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更新日:2023年7月10日

水道料金の減免について

電力・ガス・食料品等の価格高騰により経済的負担が増えていることから、その影響を緩和し、市民生活や事業者の経済活動を支援するため、水道料金の減免を行います。

減免内容

水道料金2期分(4か月分)を全額免除します。

  • 令和5年9月、11月請求分(8月、10月検針)
  • 令和5年10月、12月請求分(9月、11月検針)

注意事項

下水道使用料または排水処理施設使用料は、減免の対象外です。また、公共施設などは除きます。

手続方法

申請手続きは不要です。

皆さまへのお願い

水道水を使いすぎると、下水道使用料などが高くなりますので、引き続き大切にご利用ください。

検針票について

検針票(水道使用水量等のお知らせ)には水道料金の減免前の金額を請求予定額として記載しますが、通信欄に「公共施設以外の水道料金は全額免除します。」、「下水道使用料等は減免対象外です。」と記載しますのでご確認ください。

財源について

今回の減免額の補てんには、全額、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が充当されます。

お問い合わせ

所属課室:上下水道部総務課総務係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6888

ファックス番号:0791-43-6872