更新日:2021年1月22日
水道管の凍結による水道料金等の減額について
令和3年1月9日から11日にかけての寒波の到来に伴い、水道管の破裂、破損による漏水が発生した方に対して、水道料金の減額措置を以下のとおり行います。
下水道使用料についても減額を行います。
1.減額対象
- 当該期の使用水量が前6箇月の平均使用水量又は前年同一期の使用水量のうちいずれか多いほうと比較して増加している場合が対象となります。ただし、当該期の使用水量が20立方メートル以下の場合は、減額の対象にはなりません。
- 赤穂市指定給水装置工事事業者により修理済みであることが必要です。
赤穂市指定給水装置工事事業者の一覧はこちら
2.申請方法
「水道管の凍結による水道料金(下水道使用料)減額申請書」に記載し、赤穂市上下水道部総務課へ提出してください。(郵送可)
申請書は上下水道部総務課に設置してあります。また、赤穂市ホームページからもダウンロードできます。
- 申請については、契約者本人又は家族からの申請となります。
- 申請から減額措置まで2~3箇月間要する場合があります。
3.申請に必要なもの
4.漏水量の認定方法
- 漏水量=(当期の検針による使用水量ー認定水量)×2分の1(下水道使用料の漏水量計算では2分の1しません。)
- 認定水量=前6箇月の平均使用水量又は前年同一期の使用水量のうちいずれか使用水量の多いほう
5.提出先
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地(市役所2階)
赤穂市上下水道部総務課
電話番号:0791-43-6888
ファックス番号:0791-43-6872