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更新日:2022年5月20日
この事業は、高校卒業までの児童から数えて第3子以降にあたる中学生を養育されているご家庭の経済的負担を軽減し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする事業です。
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、1年以上赤穂市内に住所を有する3番目以降の中学生。
児童手当受給者で、次の要件をいずれも満たす人
(1)1年以上赤穂市内に住所を有する方で、支給対象児童を養育し、生計を同じくする父若しくは母、又は生計を維持する者。(児童手当の所得制限を超えた方で、特例給付の対象となっている方は除きます。)
(2)令和4年度市民税非課税世帯であること。(生活保護世帯を除く。)
第3子以降の中学生1人につき月額5,000円を7月(4・5月分)、10月(6~9月分)、翌年2月(10月~1月分)、4月(2・3月分)の4期に支給します。
赤穂市中学生第3子手当支給申請書(請求書)に必要事項をご記入していただき、下記の必要書類を添えて、赤穂市健康福祉部子育て支援課へ提出してください。(郵送不可)
≪必要書類≫
申請をした日の属する月から支給します。
令和4年4月分から支給するためには、令和4年6月30日(木曜日)までに申請してください。
1年以上赤穂市内に住所を有していない方は、赤穂市内に住所を有して1年経過した日から30日以内に申請してください。
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