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更新日:2022年5月20日

中学生第3子手当支給事業

この事業は、高校卒業までの児童から数えて第3子以降にあたる中学生を養育されているご家庭の経済的負担を軽減し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする事業です。

1.支給対象児童

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、1年以上赤穂市内に住所を有する3番目以降の中学生。

  • 子育て家庭における経済的負担の軽減という主旨から、児童養護施設など24時間の生活の場となっている施設に入所している児童や里親に委託された児童については、この事業の対象となりません。

2.支給対象者

児童手当受給者で、次の要件をいずれも満たす人

(1)1年以上赤穂市内に住所を有する方で、支給対象児童を養育し、生計を同じくする父若しくは母、又は生計を維持する者。(児童手当の所得制限を超えた方で、特例給付の対象となっている方は除きます。)

(2)令和4年度市民税非課税世帯であること。(生活保護世帯を除く。)

  • 児童が父母に養育されていない場合には、児童手当を受給している方が申請者となります。ただし、単身赴任等の理由で他市町村から児童手当を受給している場合は、児童手当受給者の配偶者等が申請者となります。
  • 令和2年度に受給していた人は、申請時に(1)の条件を満たしていれば、年齢到達の場合を除いて、継続して支給します。

3.支給金額

第3子以降の中学生1人につき月額5,000円を7月(4・5月分)、10月(6~9月分)、翌年2月(10月~1月分)、4月(2・3月分)の4期に支給します。

4.申請方法

赤穂市中学生第3子手当支給申請書(請求書)に必要事項をご記入していただき、下記の必要書類を添えて、赤穂市健康福祉部子育て支援課へ提出してください。(郵送不可)

≪必要書類≫

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の写し)
  • 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
  • 児童手当支払通知書(写し)(児童手当の受給者が市外に住所を有している場合)※令和4年度分を8月末までに提出してください。
  • 別居監護申立書(別居監護の場合)
  • 申請書及び申立書は市のホームページからダウンロードすることができます。また子育て支援課でも配布いたします。

5.申請期限

申請をした日の属する月から支給します。

令和4年4月分から支給するためには、令和4年6月30日(木曜日)までに申請してください。

1年以上赤穂市内に住所を有していない方は、赤穂市内に住所を有して1年経過した日から30日以内に申請してください。

6.申請書等ダウンロード

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-45-3396