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更新日:2021年4月1日
赤穂市では、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」として、令和3年度から令和5年度の3年間を計画期間とする『第6期赤穂市障がい福祉計画・第2期赤穂市障がい児福祉計画』を策定しました。
本計画は、障害者基本法に基づき平成29年度に策定しました『第3次赤穂市障がい福祉プラン』を上位計画とし、その基本理念である「障がいの有無に関わらず、だれもが尊重しあえる思いやりに満ちたやさしい共生社会の実現」に向けて、必要な障害福祉サービス等の充実と適切なサービス提供を図ることとしています。
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