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更新日:2021年4月8日
都市計画事業の認可をうけた道路・公園・緑地等、都市計画施設及び土地区画整理事業等市街地開発事業について、事業の施行の障害となるおそれのある建築等の制限を行うものです。
原則として、事業の施行の障害となるおそれのある行為は許可されません。ただし、建物の建築計画(土地の形質の変更、工作物の建設等も対象)が、上述の都市計画施設等の区域内にある場合で、特別の理由がある場合に許可されることがあります。
詳しくは、公園街路課までお問合せください。
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