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更新日:2013年4月1日
我が国では、戦後に造林された人工林が資源として利用可能な時期を迎える一方で、木材価格の下落等の影響により、森林の手入れが十分に行われなくなっています。
これにより森林の持つ多面的機能が低下することが懸念されており、木を使い、森を育て、林業の再生を図ることは急務であります。
こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く、今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国や地方公共団体が率先して木材利用に取り組むとともに、民間事業者にも主体的な取り組みを促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することを目的として「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成22年10月1日に施行されました。
本市においても、この法律に基づいて兵庫県が定めた「兵庫県公共建築物等木材利用促進方針」に即して、「赤穂市の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針」を策定いたしました。
詳しくは、以下のファイルをご覧下さい。
赤穂市の公共建築物等における木材利用の促進に関する方針(PDF:73KB)
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