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更新日:2019年5月8日
移住をきっかけに新たに農業を始めたいという声をよくお聞きしますが、新たに就農する場合には一定以上の農地の取得が必要になります。
つまり、家庭菜園程度の小規模な農地を取得して、農業を始めたいといっても農地法の規制により新たに農業を始めることが出来ない場合があります。
そこで、赤穂市では空き家情報バンク登録物件とセットで農地を取得する場合には、要件を緩和して新たに農地を取得しやすい環境を整備しています。
赤穂市では農地を取得する人は30アール以上経営することが定められています(下限面積)。ただし、空き家情報バンク登録物件に附随した農地をセットで取得し、移住・定住される場合に限り下限面積を1アールに設定しています。
1.購入の問い合わせ・購入の申し込み(空き家情報バンク制度による)
2.所有者との交渉(個人又は宅建業者等)
3.農地と空き家の購入決定
4.農地の権利移転の許可手続き(3条申請)
5.農地取得の決定(3条許可)
6.所有権移転登記手続き
注:空き家情報バンク登録物件に附随する農地は、一部の購入、貸借でも可能ですが、購入されるときは総面積が1アール以上必要となります。
1.空き家情報バンクへの物件登録
2.物件に附随する遊休農地を農業委員会に申請
注:登録前に地元の農業委員・推進委員との協議・調整を行ってください
3.別段面積・区域の指定申請
4.農地の下限面積1アール区域に指定・告示
5.農地を1アール区域に登録
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