○市の設置

昭和26年9月21日

総理府告示第321号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和26年9月1日から兵庫県赤穂郡赤穂町、坂越町及び高雄村を廃し、その区域をもつて赤穂市を置く旨、兵庫県知事から届出があつた。

市の設置

昭和26年9月21日 総理府告示第321号

(昭和26年9月21日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和26年9月21日 総理府告示第321号