○赤穂市民病院名誉院長称号授与規程

平成3年3月28日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関して必要な事項を定めるものとする。

(名誉院長)

第2条 市長は、赤穂市民病院長として20年以上在職し、その功績が顕著であつた者に対し、名誉院長の称号を贈ることができる。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

赤穂市民病院名誉院長称号授与規程

平成3年3月28日 訓令甲第4号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成3年3月28日 訓令甲第4号