○赤穂市議会委員会条例

昭和31年10月1日

条例第142号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に、常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 定数6人

市長公室(危機管理監を含む。)、総務部、会計課、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 民生生活委員会 定数6人

市民部、健康福祉部、消防本部及び病院事業の所管に関する事項

(3) 建設水道委員会 定数6人

建設部、産業振興部、農業委員会及び上下水道部の所管に関する事項

(昭60条例13・全改、平2条例12・平4条例14・平12条例40・平13条例22・平17条例14・平21条例21・平21条例27・平24条例22・平25条例3・令2条例19・令3条例22・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に、議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は7人以内とする。

3 議会運営委員会の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平4条例14・追加、平6条例13・平7条例19・平8条例22・平9条例20・平21条例21・平21条例27・平22条例16・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例3・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて選任する。

2 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が委員の選任を指名により行うことができる。

3 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

(平4条例14・平19条例17・平25条例3・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平4条例14・一部改正)

(委員長及び副委員長ともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長ともにないときは、議長が、委員会の招集日時及び場所を定めて、その互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

(傍聴の取り扱い)

第15条 常任委員会及び特別委員会は、これを傍聴することができる。

2 議会運営委員会は、議員のほか、議会運営委員会の許可を得た者が傍聴することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会にはかり、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平25条例3・一部改正)

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長及び監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例40・平27条例28・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も会議中に、みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)赤穂市議会会議規則(昭和40年赤穂市議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ又は中止することができる。

(昭40条例25・一部改正)

(公聴会開催の手続き)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長はその日時、場所及び意見を聞こうとする事件を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その事件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする事件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

(参考人)

第25条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経てしなければならない。

2 前項の場合において、議長は参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする事件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平4条例14・追加)

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載した記録を調整させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第27条 この条例に定めるもののほか、委員会の会議については、赤穂市議会会議規則の定めるところによる。

(昭40条例25・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年10月16日条例第169号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第23号)

この条例は、昭和36年8月1日から施行する。

(昭和38年12月2日条例第29号)

この条例は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第46号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月7日条例第25号)

この条例は、赤穂市議会会議規則(昭和40年赤穂市議会規則第1号)の公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第28号)

この条例は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年8月2日条例第36号)

この条例は、赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)施行の日から施行する。

(施行の日=昭和48年8月16日)

(昭和51年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年8月3日条例第38号)

この条例は、赤穂市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和54年赤穂市条例第37号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和54年8月11日)

(昭和56年6月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、赤穂市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和56年赤穂市条例第24号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規定による産業環境委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の条例に定める産業生活委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとし、その任期は旧委員会の委員の残任期間とする。

(昭和60年3月11日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月9日から施行する。

(平成2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、従前の規定による建設産業委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の条例に定める建設経済委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとし、その任期は旧委員会の委員の残任期間とする。

(平成4年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定、第5条及び第6条の改正規定並びに第25条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月13日から施行する。

(平成6年4月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第40号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定による建設経済委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の条例に定める建設産業委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとし、その任期は旧委員会の委員の残任期間とする。

(平成13年3月16日条例第22号)

この条例は、平成13年4月9日から施行する。

(平成17年3月25日条例第14号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定による建設産業委員会(以下「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員は、改正後の条例に定める建設水道委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとし、その任期は旧委員会の委員の残任期間とする。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第21号)

この条例は、平成21年4月9日から施行する。

(平成21年4月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第3号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条第1号及び第2号中「7人」を「6人」に改める部分に限る。)及び第15条の改正規定は、平成25年4月9日から施行する。

(平成27年3月31日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

赤穂市議会委員会条例

昭和31年10月1日 条例第142号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第142号
昭和32年10月16日 条例第169号
昭和36年6月30日 条例第23号
昭和38年12月2日 条例第29号
昭和39年3月31日 条例第46号
昭和40年10月7日 条例第25号
昭和42年3月30日 条例第13号
昭和43年3月29日 条例第13号
昭和43年10月5日 条例第28号
昭和46年3月31日 条例第25号
昭和48年8月2日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第22号
昭和54年8月3日 条例第38号
昭和56年6月29日 条例第32号
昭和60年3月11日 条例第13号
平成2年3月31日 条例第12号
平成4年3月31日 条例第14号
平成6年4月13日 条例第13号
平成7年4月14日 条例第19号
平成8年4月16日 条例第22号
平成9年4月18日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第40号
平成13年3月16日 条例第22号
平成17年3月25日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第17号
平成21年3月16日 条例第21号
平成21年4月21日 条例第27号
平成22年4月13日 条例第16号
平成24年3月28日 条例第22号
平成25年2月22日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第19号
令和3年4月22日 条例第22号