○赤穂市議会傍聴規則

昭和40年10月7日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続き)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者及び赤穂市職員で、議長から傍聴の許可を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。

(平10議会規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の傍聴人の定員は、60人とする。ただし、議長が必要と認めるときはこの限りでない。

(昭56議会規則2・全改、平10議会規則1・旧第5条繰上)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場にはいることができない。

(平10議会規則1・旧第6条繰上)

(傍聴席にはいることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席にはいることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり類を持つている者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他楽器の類を持つている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑をおよぼすと認められるものを持つている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席にはいることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平元議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外套、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話を使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平10議会規則1・旧第8条繰上、平13議会規則2・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平10議会規則1・旧第9条繰上)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(平10議会規則1・旧第10条繰上)

(係員の指示)

第10条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。

(平10議会規則1・旧第11条繰上)

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平10議会規則1・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 赤穂市議会傍聴人取締規則(昭和27年赤穂市議会規則第2号)は、これを廃止する。

(昭和56年9月5日議会規則第2号)

この規則は、昭和56年9月7日から施行する。

(平成元年2月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日議会規則第2号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

赤穂市議会傍聴規則

昭和40年10月7日 議会規則第2号

(平成13年7月1日施行)