○赤穂市議会事務局条例

昭和57年3月30日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、赤穂市議会の事務を処理するため、議会事務局の設置及び定数について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、赤穂市職員定数条例(昭和32年赤穂市条例第167号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市議会事務局条例

昭和57年3月30日 条例第39号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第39号