○赤穂市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、赤穂市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平14条例27・平20条例36・平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、赤穂市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費の額)

第3条 政務活動費は、4月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、264,000円を交付する。

2 年度の途中に新たに赤穂市議会議員となつた場合における政務活動費は、当該議員となつた日の翌月(その日が月の初日である場合は当月)から政務活動費を月割按分した額に相当する額を交付する。

(平25条例1・平26条例29・一部改正)

(交付の方法)

第4条 政務活動費は、年1回規則で定める日に交付する。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により、議員でなくなつた場合は、政務活動費を交付しない。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(平25条例1・全改)

(収支報告書等の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、規則で定める様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出に係る領収証書等の証拠書類を規則で定めるところにより保管するとともに、その写し(以下「証拠書類の写し」という。)を議長に提出しなければならない。

3 第1項の収支報告書及び前項の証拠書類の写しは、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなつたときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなつた日から60日以内に第1項の収支報告書及び第2項の証拠書類の写しを提出しなければならない。

(平21条例23・平25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度(年度の途中に議員でなくなつたときは議員でなくなつた日まで)において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び同条第2項の規定により提出された証拠書類の写しを提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書及び証拠書類の写しの閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(平21条例23・平25条例1・一部改正)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び同条第2項の規定により提出された証拠書類の写しについて必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は市長が規則で定める。

(平25条例1・旧第9条繰下・一部改正)

1 この条例は、平成13年4月9日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に赤穂市議会議員である者の政務調査費は、第3条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の額を交付する。

(平成14年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年9月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第23号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成21年度以降の年度分の政務調査費について適用し、平成20年度分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年2月22日条例第1号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の赤穂市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第29号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成26年度以後の年度分の政務活動費について適用し、平成25年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

赤穂市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月16日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)