○赤穂市公職選挙執行規程

昭和51年10月18日

選管規程第1号

公職選挙法執行規程(昭和40年赤穂市選挙管理委員会規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿(第3条~第4条)

第3章 投票(第5条~第8条)

第4章 開票(第9条)

第5章 選挙長(第10条~第12条)

第6章 公職の候補者(第13条・第14条)

第7章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第15条・第16条)

第2節 選挙運動用の表示等(第17条~第22条)

第3節 ポスター掲示場(第23条~第24条の4)

第4節 文書図画の撤去(第25条・第26条)

第5節 新聞広告等の証明書(第27条・第28条)

第6節 個人演説会等(第29条~第45条)

第8章 選挙運動費用(第46条~第49条)

第9章 政治活動

第1節 政治活動事務所用立札看板の表示(第50条~第52条)

第2節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第53条~第60条)

第3節 政治活動用文書図画の撤去命令(第61条)

第10章 雑則(第62条・第63条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、赤穂市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは赤穂市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の印)

第3条 法第20条(選挙人名簿の様式等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、別記第1号様式による。

(被登録資格調査)

第3条の2 令第10条(選挙人名簿の登録のための調査等)第1項の規定による選挙人名簿に登録される資格を有する者の常時調査は、次により行う。

(1) 市長から通報された書面により、被登録資格の有無を審査する。

(2) 審査の際に必要があるときは、市長に照合若しくは実態調査を行うものとする。

(昭59選管規程2・追加)

(選挙人名簿の閲覧)

第4条 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧は、委員会の事務室において執務時間中にしなければならない。

2 前項の選挙人名簿の抄本は、同項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

3 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等に行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 前4項に定めるほか、選挙人名簿の閲覧等に関する事務の処理については、委員会が別に定める。

(昭59選管規程2・一部改正)

第3章 投票

(投票所入場券の交付)

第5条 委員会は、選挙人に対し令第31条(投票所入場券及び到着番号札の交付)第1項の規定による投票所入場券を交付するものとし、その様式は、別記第2号様式に準じてしなければならない。

(昭62選管規程2・一部改正)

(投票用紙の様式)

第6条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による市議会議員及び市長の選挙に使用する投票用紙は、別記第3号様式によるものとし、これに押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第7条 法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

3 令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求及び交付)

第8条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があつたときは、別記第4号様式に準じて作成した請求書兼宣誓書を徴さなければならない。

2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第3項の規定による委員会の定める日は、公示又は告示の日の前々日とする。

(昭59選管規程1・一部改正)

第4章 開票

(開票の参観)

第9条 開票管理者は、法第69条(開票の参観)の規定による開票の参観について、その場所の広狭により、あらかじめ人員を制限することができる。

2 前項の規定は、法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)の規定により開票の事務を選挙会の事務に合わせて行う場合の選挙会の参観について準用する。

第5章 選挙長

(選挙長の印)

第10条 選挙長の印は、別記第5号様式による。

(選挙長の告示の方法)

第11条 選挙長の行う告示は、赤穂市役所前掲示場(以下「市の掲示場」という。)に掲示してこれを行う。

(昭57選管規程1・一部改正)

(選挙長の事務所)

第12条 選挙長の職務を行う場所は、赤穂市役所内(選挙長の事務所の表示をする室)とする。

第6章 公職の候補者

(候補者の経歴調書)

第13条 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により立候補の届出又は推薦届出をしようとするときは、法令に定めるもののほか、別記第6号様式による候補者の経歴調書を添えなければならない。

(昭58選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

(候補者に関する取締関係機関への通知)

第14条 選挙長は、令第92条(公職の候補者等に関する通知)第1項及び第9項の規定により候補者に関する通知をするときは、併せて所轄警察署長にも通知しなければならない。

(昭58選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

第7章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第15条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は、別記第8号様式に準じて、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記第9号様式に準じてしなければならない。

(昭58選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第16条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずる場合の閉鎖命令書は、別記第10号様式による。

第2節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第17条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示は、別記第11号様式による。

2 前項の表示は、自動車にあつてはその前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭58選管規程1・平7選管規程1・平14選管規程1・一部改正)

(乗車用等の腕章)

第18条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第12号様式による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第19条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、別記第13号様式による。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第14号様式による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(昭58選管規程1・平14選管規程1・一部改正)

(表示等の交付)

第20条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗(以下「表示等」という。)は、立候補の届出後、直ちに委員会が交付する。

(表示等の再交付)

第21条 前条の規定により交付された表示等を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、別記第15号様式に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付の申請を行うにあたつては、表示等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した表示等を添付しなければならない。

3 第1項の申請があつた場合において、その申請理由が正当であると認めたときは、委員会は、表示等の表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示等の返還)

第22条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となつたため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)若しくは立候補の届出を却下されたとき、又は選挙が終了したときは、交付された表示等を直ちに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

2 前項の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示等を発見したときも、また前項と同様とする。

第3節 ポスター掲示場

(昭59選管規程2・全改)

(ポスター掲示場の設置)

第23条 委員会は、赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年赤穂市条例第 号)第2条(ポスター掲示場の設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を、第16号様式に準じて設置しなければならない。

(昭59選管規程2・全改)

(掲示場の区画数等)

第24条 掲示場において、ポスターを掲示することができる区画数及び段数は、委員会がその都度定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

4 当該選挙の告示があつた後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(昭59選管規程2・全改)

(掲示開始日)

第24条の2 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

(昭59選管規程2・全改)

(ポスターの掲示方法)

第24条の3 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出を受理した順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(昭59選管規程2・全改)

(掲示場の管理)

第24条の4 委員会は、法令及びこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあつた旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者にかかるポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(昭59選管規程2・全改)

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第25条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の撤去命令書は、別記第22号様式による。

(文書図画の撤去命令通報)

第26条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の警察署長への撤去命令通報書は、別記第23号様式による。

第5節 新聞広告等の証明書

(新聞広告掲載証明書)

第27条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、立候補の届出後、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第24号様式による。

3 第1項の証明書は、候補者1人について2枚を交付する。

4 第22条(表示等の返還)の規定は、第1項の証明書について準用する。

(平7選管規程1・一部改正)

第28条 削除

(平5選管規程1)

第6節 個人演説会等

(平7選管規程1・節名改称)

(個人演説会等の施設の指定等)

第29条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により委員会が個人演説会等の施設を指定し、又は指定した施設を取消ししようとするときは、あらかじめ当該施設の管理者の承諾を得なければならない。

2 委員会は、個人演説会等の施設を指定し、又は取り消したときは、その旨を当該施設の管理者に通知するものとする。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等開催申出の処理)

第30条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により個人演説会等の開催の申出があつたときは、その受付年月日及び到達時刻を申出書の余白に記載しなければならない。

2 委員会は、別記第25号様式による個人演説会等開催申出処理簿に必要な事項をその都度記入しておくものとする。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等開催の取消申出)

第31条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により個人演説会等開催の申出をした候補者等が、その個人演説会等を取り消し当該施設を使用しなくなつた場合は、直ちに別記第26号様式に準じ委員会及び当該施設の管理者に申し出なければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第32条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による通知は、別記第27号様式による。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第33条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第28号様式による。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等施設の使用制限)

第34条 委員会が個人演説会等の施設を投票所及び開票所として使用する場合は、これらの使用に必要な間、当該個人演説会等の施設の使用を制限することができる。

(昭62選管規程2・平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第35条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による通知は、別記第29号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第36条 管理者は、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により委員会から施設の使用予定表の提出を求められたときは、別記第30号様式により作成のうえ提出しなければならない。

2 管理者は、前項の施設の使用予定表を提出した後、変更事項が生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の設備等の承認及び公表)

第37条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等の承認を得ようとするときは、別記第31号様式により委員会に申請しなければならない。承認事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を得たときは、管理者は別記第32号様式に準じて公表しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設又は設備の使用不能の場合の連絡)

第38条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により個人演説会等の施設が使用できなくなつた場合、又は令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定によつてする設備が前条第2項の定めによることができなくなつた場合においては、管理者は直ちにその旨を委員会及び当該候補者等に連絡しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(候補者等がする個人演説会等の設備)

第39条 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、個人演説会等開催申出書のその他欄にその旨を記載するとともに当該個人演説会等を開催すべき日の前日までにその設備の程度、方法等に関し管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の承認をする場合において、候補者等が自ら加えようとする設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、承認しないことができる。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の保全)

第40条 管理者は、個人演説会等の施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者等に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者等の負担とする。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第41条 候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに管理者に納付しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(候補者等が納付すべき費用の額の承認及び公表)

第42条 管理者は、令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により候補者等が納付すべき費用の額の承認を得ようとするときは、別記第33号様式により委員会に申請しなければならない。承認事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を得たときは、管理者は、別記第34号様式に準じて公表しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(個人演説会等の施設の引継ぎ)

第43条 個人演説会等が終つたときは、候補者等は、直ちに会場の後片付けを行い、その施設(設備を含む。)を管理者に引き継がなければならない。

2 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により候補者等が自ら加えた設備があるときは、候補者等は、前項の引継ぎまでに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎは、令第112条(個人演説会等の開催の申出)第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(県立学校の場合の読替え)

第44条 この節中「管理者」とあるのは、県立の学校については「学校長」と読み替えるものとする。

(郵便により文書を提出する場合の処置)

第45条 この節に定める個人演説会等に関する文書を郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会等関係文書」と朱書しなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

第8章 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第46条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第35号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第36号様式に準じてしなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書は、別記第37号様式に準じて、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第15条(選挙事務所設置等の届出)第2項の例に準じてしなければならない。

(平7選管規程1・一部改正)

(収支報告書の公表)

第47条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表は、市の掲示場に掲示してこれを行う。

(収支報告書の閲覧)

第48条 第4条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第49条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃・船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあつては、10,000円とし、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては、15,000円とする。

(昭53選管規程1・昭59選管規程1・平5選管規程1・平7選管規程1・平12選管規程1・平28選管規程2・一部改正)

第9章 政治活動

第1節 政治活動事務所用立札看板の表示

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第50条 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票は、別記第38号様式による。

2 令第110条の5第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては、別記第39号様式の交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体にあつては、別記第39号の2様式の交付申請書による。

3 第2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が前項の交付申請書の記載と異なり、又は異なることとなつた場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(昭56選管規程2・平5選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

(証票の有効期限)

第51条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用をやめ若しくはやめることとなつた証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新した場合を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引換え、再交付)

第52条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し第50条(政治活動事務所用立札看板の表示)第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第2節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第53条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条(政治団体の届出等)第1項の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日現在において国会に議席を有する政党にあつては、添付することを要しない。

2 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第40号様式による。

3 前項の確認書は、政治団体確認申請書を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(政談演説会開催届出書)

第54条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第41号様式による。

(平10選管規程3・一部改正)

(政談演説会告知用立札看板の表示)

第55条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、別記第42号様式による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに5枚を委員会が交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に表示するようにしなければならない。

(政治活動用自動車の表示)

第56条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第43号様式による。

2 前項の表示は、第53条(確認書)第3項の確認書を交付する際、併せて委員会が交付する。

3 第17条(自動車、拡声機等の表示)第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第21条(表示等の再交付)の規定は、その再交付についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第57条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)につき、委員会は同法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により証紙を交付するものとし、その様式は別記第44号様式による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政治団体は、確認書の交付後、委員会が交付する別記第45号様式による証紙交付票に政治団体名及び代表者氏名を記入し、押印のうえ、これを証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、交付取扱者印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 委員会は、別記第45号の2様式による証紙交付処理簿に証紙交付の都度所要事項を記入しておくものとする。

5 第1項の証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

6 第21条(表示等の再交付)の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

(昭59選管規程2・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第58条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、証紙に代えて別記第46号様式により検印を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定により検印を行うときは、確認書の交付後、直ちに別記第47号様式による検印票を交付する。

3 政治活動用ポスターの検印を受けようとする政治団体は、前項の検印票に政治団体名及び代表者氏名を記入し、押印のうえ、これに検印を受けようとする政治活動用ポスター及びその見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 検印は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に行うものとする。

5 委員会は、政治活動用ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日、検印枚数等を記入し、検印取扱者印を押すものとする。この場合において、検印した政治活動用ポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

6 委員会は、別記第47号の2様式による検印処理簿に、検印の都度所要事項を記入しておくものとする。

7 第21条(表示等の再交付)の規定は、第2項の検印票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に検印を受けているときは、検印を受けることができる政治活動用ポスターの残枚数を明記して、これを交付する。

(昭59選管規程2・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第59条 法第201条の9(市長の選挙における政治活動の規制)第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、別記第48号様式に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本1枚(種類が異なる政治活動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第60条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第49号様式に準じてしなければならない。

2 前項の機関紙誌の届出をしようとする者は、当該届出に係る最近の機関紙誌1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発刊後直ちに1部を提出しなければならない。

(平11選管規程2・一部改正)

第3節 政治活動用文書図画の撤去命令

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第61条 第25条(文書図画の撤去命令)及び第26条(文書図画の撤去命令通報)の規定は、法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(平11選管規程2・一部改正)

第10章 雑則

第62条 削除

(平27選管規程1)

(土地改良区の総代の選挙に対する準用)

第63条 第6条(投票用紙の様式)の規定は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第11条(投票用紙)第1項の規定による土地改良区の総代の選挙に使用する投票用紙の様式について準用する。

2 第11条(選挙長の告示の方法)及び第12条(選挙長の事務所)の規定は、前項の選挙について準用する。

3 第1項の選挙の選挙長の印は、別記第51号様式による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 赤穂市個人演説会開催手続規程(昭和40年赤穂市選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

(昭和53年9月7日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月27日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の赤穂市公職選挙執行規程第50条の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後はその効力を失う。

(昭和56年10月31日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日選管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(昭和59年12月21日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月27日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年9月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年1月20日選管規程第1号)

この規程は、平成5年3月16日から施行する。

(平成7年3月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年11月17日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年1月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年11月18日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日選管規程第1号)

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日選管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の赤穂市公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(昭62選管規程2・一部改正)

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(昭55選管規程1・昭56選管規程4・昭62選管規程2・平元選管規程1・平4選管規程1・平10選管規程1・平19選管規程1・一部改正)

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(昭55選管規程2・平14選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程1・全改、平19選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平11選管規程1・全改)

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(昭55選管規程2・全改)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(昭59選管規程2・全改)

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第17号様式から第21号様式まで 削除

(昭59選管規程2)

(平元選管規程1・平11選管規程2・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平11選管規程2・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・全改、平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平7選管規程1・一部改正)

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(昭55選管規程2・平元選管規程1・平4選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・平4選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(昭56選管規程2・全改、平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(昭56選管規程2・追加、平元選管規程1・平4選管規程1・平7選管規程1・平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平22選管規程3・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(昭59選管規程2・追加、平元選管規程1・一部改正)

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(平元選管規程1・一部改正)

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(昭59選管規程2・追加、平元選管規程1・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平22選管規程3・一部改正)

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(平10選管規程3・全改、平11選管規程2・平22選管規程3・一部改正)

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第50号様式 削除

(平27選管規程1)

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赤穂市公職選挙執行規程

昭和51年10月18日 選挙管理委員会規程第1号

(平成28年9月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和51年10月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年5月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年11月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年10月31日 選挙管理委員会規程第4号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年5月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年2月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年3月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成元年2月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年9月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年9月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年11月17日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年11月18日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年9月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年4月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年2月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成27年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月23日 選挙管理委員会規程第2号