○赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 赤穂市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙においては、ポスター掲示場を設ける。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通、その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和59年12月21日 条例第35号

(昭和59年12月21日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第35号