○赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成8年9月30日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成8年赤穂市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載申請の方法及び期日)

第2条 赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及び候補者の写真(上半身無帽、正面向き、背景無地、白黒、手札型)で同一のもの2葉を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあつた日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、赤穂市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)によつて作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により記載することができる写真を除き、色の濃淡があつてはならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により記載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては当該通称)を縦書で記載しなければならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(図等の面積制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーシヨン及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載文を記載することができる面積(第2条第1項の規定により記載することができる写真の記載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(平10選管規程2・一部改正)

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があつたとき、又は原稿が汚れている等印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者は、すでに提出した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)により、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)によつて、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第2項の期限経過後は、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第2条第2項の申請期限の当日の午後6時から赤穂市役所内で行う。

(様式及び印刷方法等)

第8条 選挙公報の様式は、委員会が選挙のつど定める。

2 選挙公報は、写真製版により印刷する。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登録することができる。

(掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は立候補の届出を却下されたときは、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は中止しないことができる。

(掲載文の返還制限)

第10条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、第6条の規定による撤回又は修正の場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

この規程は、公布の日から施行し、施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年9月30日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日選管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平10選管規程2・平22選管規程5・一部改正)

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(平10選管規程2・全改)

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(平22選管規程5・一部改正)

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(平10選管規程2・平22選管規程5・一部改正)

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赤穂市議会議員及び赤穂市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成8年9月30日 選挙管理委員会規程第1号

(平成22年4月1日施行)