○赤穂市事務分掌条例

昭和48年8月2日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

市長公室

(1) 市政の総合的企画及び調整に関する事項

(2) 地域開発に関する事項

(3) 危機管理に関する事項

(4) 秘書及び渉外に関する事項

(5) 広報に関する事項

総務部

(1) 行政管理に関する事項

(2) 法規及び統計その他市の行政一般に関する事項

(3) 情報政策に関する事項

(4) 市有財産の管理に関する事項

(5) 工事請負の契約及び検査に関する事項

(6) 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

(7) 議会に関する事項

(8) 財政に関する事項

(9) 市税の賦課徴収に関する事項

市民部

(1) 市民活動に関する事項

(2) 市民相談及び広聴に関する事項

(3) 戸籍及び住民基本台帳その他窓口事務に関する事項

(4) 消費者行政に関する事項

(5) 人権施策及び男女共同参画の推進に関する事項

(6) 公営住宅に関する事項

(7) 環境保全に関する事項

(8) 公害対策に関する事項

(9) 清掃及び環境衛生に関する事項

(10) 廃棄物の処理及び資源化に関する事項

(11) 葬祭事業及び墓園に関する事項

健康福祉部

(1) 健康の増進及び予防衛生に関する事項

(2) 市民福祉に関する事項

(3) 介護保険に関する事項

(4) 国民健康保険及び医療並びに国民年金に関する事項

(5) 地域医療施策に関する事項

建設部

(1) 道路、橋梁、河川及び港湾その他土木に関する事項

(2) 交通安全施設に関する事項

(3) 都市計画及び都市計画事業に関する事項

(4) 都市開発及び指導に関する事項

(5) 公園、緑地の管理及び保全並びに緑化事業に関する事項

(6) 土地区画整理事業に関する事項

(7) 建築及び営繕に関する事項

産業振興部

(1) 観光に関する事項

(2) 商工業その他経済政策に関する事項

(3) 労働行政に関する事項

(4) 企業立地に関する事項

(5) 農林水産業に関する事項

(昭51条例21・昭52条例21・昭54条例37・昭56条例24・昭57条例44・平2条例3・平4条例1・平12条例3・平17条例1・平24条例1・平28条例8・平30条例5・令2条例8・一部改正)

(部の内部事務分掌)

第2条 前条の規定による部の内部の事務分掌は、市長が別に定める。

(昭54条例37・昭56条例24・一部改正)

(臨時又は特別の組織)

第3条 臨時又は特別の事務事業に関しては、市長は、第1条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年規則第17号で昭和48年8月16日から施行)

2 赤穂市役所室課設置条例(昭和27年赤穂市条例第45号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月25日条例第21号)

この条例は、昭和52年7月25日から施行する。

(昭和54年8月3日条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第16号で昭和54年8月11日から施行)

(昭和56年6月22日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第21号で昭和56年7月1日から施行)

(昭和57年6月30日条例第44号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年赤穂市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月19日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年赤穂市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(赤穂市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 赤穂市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年赤穂市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月28日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市事務分掌条例

昭和48年8月2日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和48年8月2日 条例第32号
昭和51年3月31日 条例第21号
昭和52年7月25日 条例第21号
昭和54年8月3日 条例第37号
昭和56年6月22日 条例第24号
昭和57年6月30日 条例第44号
平成2年3月20日 条例第3号
平成4年3月19日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第8号
平成30年3月26日 条例第5号
令和2年3月31日 条例第8号