○市長の職務を代理する者の順位を定める規則

平成2年12月19日

規則第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第1条に規定する部の順序によるものとする。

この規則は、平成2年12月20日から施行する。

(平成19年3月30日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する者の順位を定める規則

平成2年12月19日 規則第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成2年12月19日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第46号