○赤穂市聴聞規則
平成6年9月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び赤穂市行政手続条例(平成9年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定により実施する聴聞手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(平10規則3・一部改正)
(他の法令との関係)
第2条 聴聞手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがあるある場合には、当該法令の定めるところによる。
(平10規則3・一部改正)
(平10規則3・一部改正)
(平10規則3・一部改正)
2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに文書閲覧許可書(様式第7号)で当該申請者に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。
3 市長は、聴聞の期日において審理の進行のため必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧指示指定書(様式第8号)により、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(平10規則3・一部改正)
(主宰者の指名)
第7条 市長は、聴聞の期日の通知を行うまでに法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者を指名しなければならない。
2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(平10規則3・一部改正)
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、補佐人出頭許可書(様式第10号)により、速やかに当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 当該聴聞の期日に出頭した補佐人の陳述は、当該当事者及び参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(平10規則3・一部改正)
(陳述の制限)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
(秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(平10規則3・一部改正)
(平10規則3・一部改正)
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下本条及び次条において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等及び当該当事者にあつては、出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 前項のほか書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(平10規則3・令3規則49・一部改正)
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(平10規則3・令3規則49・一部改正)
2 主宰者又は市長は、聴聞調書、報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成10年1月30日規則第3号)
この規則は、平成10年2月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平10規則3・一部改正)
(令3規則49・一部改正)
(平10規則3・令3規則49・一部改正)
(令3規則49・一部改正)
(平10規則3・令3規則49・一部改正)
(平10規則3・一部改正)
(平10規則3・令3規則49・一部改正)
(平10規則3・令3規則49・一部改正)