○赤穂市聴聞規則

平成6年9月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び赤穂市行政手続条例(平成9年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)第3章第2節の規定により実施する聴聞手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(平10規則3・一部改正)

(他の法令との関係)

第2条 聴聞手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがあるある場合には、当該法令の定めるところによる。

(聴聞の期日の通知)

第3条 市長は、法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定により、聴聞の通知をするときは、聴聞実施通知書(様式第1号)により、聴聞の期日の21日前までに不利益処分の名あて人(以下「当事者」という。)に通知しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(聴聞の期日の変更)

第4条 市長が前項の通知(法第15条第3項、県条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞期日の変更申出書(様式第2号)により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出に相当の理由があると認めるときは、当事者及び当該不利益処分につき利害関係を有する者(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。以下「参加人」という。)に対し、聴聞期日の変更通知書(様式第3号)により速やかに通知しなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず相当な理由があるときは、職権で聴聞の期日を変更することができる。この場合において、前項の規定を準用する。

(平10規則3・一部改正)

(関係人の参加許可)

第5条 関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、聴聞の期日の14日前までに、聴聞手続参加申請書(様式第4号)により、法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の申請による参加を許可したときは、速やかに聴聞手続参加許可書(様式第5号)により、当該関係人に通知しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(文書の閲覧)

第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項、県条例第18条第1項又は条例第18条第1項に規定する閲覧の求めについては、市長に文書閲覧請求書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、聴聞の期日において審理の進行のため必要となつた場合はこの限りでない。

2 市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに文書閲覧許可書(様式第7号)で当該申請者に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。

3 市長は、聴聞の期日において審理の進行のため必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧指示指定書(様式第8号)により、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(主宰者の指名)

第7条 市長は、聴聞の期日の通知を行うまでに法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者を指名しなければならない。

2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(補佐人の出頭許可)

第8条 当事者及び参加人は、聴聞の期日の7日前までに補佐人の選任の必要があるときは、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)により主宰者の許可を得なければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐する者については、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、補佐人出頭許可書(様式第10号)により、速やかに当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 当該聴聞の期日に出頭した補佐人の陳述は、当該当事者及び参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(平10規則3・一部改正)

(陳述の制限)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

(秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(審理の公開)

第11条 市長は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、市長は当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、聴聞の期日における審理の公開通知書(様式第11号)により、速やかに通知しなければならない。

(平10規則3・一部改正)

(陳述書の提出方法等)

第12条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項に規定する陳述は、当事者又は参加人が氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書(様式第12号)を主宰者に提出して行うものとする。

(平10規則3・一部改正)

(聴聞調書の記載事項)

第13条 主宰者は、法第24条第1項、県条例第24条第1項又は条例第24条第1項に規定する聴聞調書(様式第13号)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合には、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、これに署名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下本条及び次条において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等及び当該当事者にあつては、出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項のほか書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(平10規則3・令3規則49・一部改正)

(報告書の記載事項)

第14条 主宰者は、法第24条第3項、県条例第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書(様式第14号)次の各号に掲げる事項を記載し、これに署名しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(平10規則3・令3規則49・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧手続)

第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項に規定する聴聞調書、報告書の閲覧を求めるときは、聴聞調書・報告書閲覧申請書(様式第15号)により、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、聴聞調書、報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、聴聞調書・報告書閲覧許可書(様式第16号)により申請者に通知しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年1月30日規則第3号)

この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平10規則3・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(平10規則3・令3規則49・一部改正)

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(令3規則49・一部改正)

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(平10規則3・令3規則49・一部改正)

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(平10規則3・一部改正)

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(平10規則3・令3規則49・一部改正)

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(平10規則3・令3規則49・一部改正)

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赤穂市聴聞規則

平成6年9月30日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第23号
平成10年1月30日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第49号