○赤穂市役所火気取締規程

昭和35年12月27日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 庁舎、その他市有建物の火気取り締りについて、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(遵守事項)

第2条 職員は、次の事項を遵守し、火気防止に当たらなければならない。

(1) 許可なくしてたき火をし、又は電熱器、その他の高熱を伴う電気器具を使用しないこと。

(2) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の取り扱いは特に慎重に行い火気は近づけないこと。

(3) たばこの吸殻は、所定の場所に捨てること。

(4) 退庁するときは、火鉢、灰皿などは危険のない所に集め、残り火はまとめて当直者に引き継ぐこと。

(5) 休日又は退庁後に火気を使用するときは、当直者に申し出で、退庁するときは前号に準じて処理すること。

(6) その他火災予防について、特に市長が命じたこと。

(火気取締責任者)

第3条 火災予防のため、各部、議会事務局、各行政委員会及び委員事務局(以下「課等」という。)並びにこれらに所属する建物に、火気取締責任者を置く。

2 前項の火気取締責任者は、それぞれ部等の職員のうちから任命権者が任免する。

(昭42訓令甲3・昭48訓令甲8・一部改正)

第4条 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取り締まるとともに、所属する職員に火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。

第5条 火気取締責任者は、部等の見やすい個所に、その氏名を別に定める様式により表示しなければならない。

2 火気取締責任者に変更が生じた場合は、前項により遅滞なく標示しなければならない。

(昭48訓令甲8・一部改正)

第6条 職員は、火気取締責任者の火気取り締りに関する指示命令にしたがわなければならない。

第7条 火気取締責任者は、消火設備、その他火災予防上必要な事項を市長に建議することができる。

2 火気取締責任者は、市長の命じた事項については、そのつど所属の職員に周知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年8月16日訓令甲第8号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

画像

赤穂市役所火気取締規程

昭和35年12月27日 訓令甲第6号

(昭和48年8月16日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和35年12月27日 訓令甲第6号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
昭和48年8月16日 訓令甲第8号