○電話取扱規程

昭和34年6月25日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 この規程は、電話の取り扱いについて必要な事項を定め、効率的、かつ、適正な使用を図ることを目的とする。

(電話の種類及び定義)

第2条 通話の区分を公用及び私用の2種とし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用通話 市及び公共団体が業務のために使用する通話をいう。

(2) 私用通話 個人の利益のために使用する通話をいう。

第3条 削除

(平4訓令甲31)

(私用電話の取り扱い)

第4条 私用電話は、庁内架設の公衆電話を使用することとする。ただし、来庁者から通話の申し出を受けたときは、依頼を受けた職員が責任をもつて通話料金を徴収し、第5条の規定によつて納付しなければならない。

(昭48訓令甲10・全改)

(料金の納付)

第5条 公用による通話料金は市の負担とし、私用による通話料金は使用者が次のとおり負担する。

(1) 相生単位料金区域内 3分までごとに10円

(2) 隣接区域内 90秒までごとに20円

(3) その他の市外通話は、市外通話料金表による金額

2 私用通話料金は、通話終了後ただちに契約管財課長に予託納付しなければならない。

3 休日及び夜間の使用にかかる通話料金は、翌朝契約管財課長に予託納付しなければならない。

4 私用通話料金の納付について、契約管財課長及び交換手は、別紙第2号様式による私用通話料金整理票を備え付け処理しなければならない。

(昭45訓令甲7・昭48訓令甲1・昭48訓令甲10・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平4訓令甲31・平12訓令甲9・平24訓令甲44・一部改正)

(公、私用の区分)

第6条 電話使用の場合、公用及び私用の区分は通話者自らが確実に区分し、公私混同してはならない。

2 庁用電話で市庁舎以外に架設する電話には、公用及び私用の区分を明らかにするとともに通話料金納付の適正を図るため、別紙第3号様式による通話台帳を備え付けなければならない。

(公、私用の確認)

第7条 電話交換に従事する職員は、電話の取り継ぎにあたり公用及び私用の区分をできるかぎり承知、明確にしなければならない。

(庁外架設電話の取り扱い及び料金納付)

第8条 庁用電話で市庁舎以外に架設している電話については、第5条の規定を準用する。

2 第5条の規定による私用通話料金の納付は、電話使用料金支払日の5日前に必ずその月分を一括し、通話台帳に添えて収入役に予託納付しなければならない。

(単独電話から連接している電話機の取り扱い)

第9条 単独電話機にして、同一回線を切替装置等によつて連接のある電話管理者は、直接電話の管理者にこの規程を厳守させるとともに、料金の納入についても充分監督しなければならない。

2 直接電話の通話料金の納付については、第8条第2項の規定を準用する。

(規程外の指示)

第10条 この規程の規定する以外の電話に関する事項については、契約管財課に連絡し指示を受けなければならない。

(昭45訓令甲7・昭48訓令甲10・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲9・平24訓令甲44・一部改正)

(適用範囲)

1 この規程は、市において電話使用料金を負担する公共施設に架設されている電話に適用する。

(施行期日)

2 この規程は、昭和34年11月22日自動式電話の開通と同時に施行する。

(昭和45年5月1日訓令甲第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月8日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月16日訓令甲第10号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和54年8月11日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令甲第11号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年10月3日訓令甲第31号)

この規程は、平成4年10月5日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第44号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

電話取扱規程

昭和34年6月25日 訓令甲第20号

(平成24年4月1日施行)