○赤穂市公示令達規則

平成9年3月31日

規則第13号

(公示令達の種類)

第1条 本市の公示及び令達は、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づいて制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づいて制定するもの

(3) 告示 法令の規定に基づき市内一般又は一部に公示(公告を含む。)するもの

(4) 訓令甲 市長の部局一般又は一部に命令、通達する例規的なもの

(5) 訓令乙 市長の部局一般又は一部に命令、通達する一時にとどまるもので例規的でないもの

(方法)

第2条 公示及び令達は、文書をもつて行う。

2 前項の文書には暦年ごと種類別に順次番号を付け、原簿により管理しなければならない。ただし、前条第5号に属する文書は除く。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、文書取扱規程(昭和40年赤穂市訓令甲第3号)の規定によりなされた公示、令達の方法については、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成9年4月1日から平成9年12月31日までの間に行う公示、令達の番号については、平成9年の番号を継続して用いるものとする。

赤穂市公示令達規則

平成9年3月31日 規則第13号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成9年3月31日 規則第13号