○文書横書きに関する特別措置条例

昭和35年10月5日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、昭和35年4月1日から文書左横書き実施にあたつて、この条例施行前に公布した条例を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この条例施行前に公布した条例は、左横書きに改める。この場合において左横書きにともなう字句の変更、その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字は「アラビア」数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きの「アラビア」数字に、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ、……」は「ア、イ、ウ、エ、オ……」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、本文並びに様式中漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きすべて「アラビア」数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、すでに調製済の別表様式による用紙については、この条例の規定にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

文書横書きに関する特別措置条例

昭和35年10月5日 条例第27号

(昭和35年10月5日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和35年10月5日 条例第27号