○文書横書きに関する特別措置規則

昭和35年10月15日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、昭和35年4月1日から文書左横書き実施にあたつて、この規則施行前に公布した規則(規程及び細則を含む。以下同じ。)を左横書きに改め、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規則施行前に公布した規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ、……」は「ア、イ、ウ、エ、オ……」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、本文並びに様式中漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き、すべてアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、すでに調整済の別表様式による用紙については、この規定にかかわらず当分の間従前の用紙を使用することができる。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和35年10月15日 規則第9号

(昭和35年10月15日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和35年10月15日 規則第9号