○赤穂市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成5年3月30日
規則第11号
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・追加)
付則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する赤穂市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
○赤穂市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成5年3月30日
規則第11号
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・追加)
付則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存する赤穂市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
平成5年3月30日 規則第11号
(平成18年4月1日施行)
◆ | 平成5年3月30日 | 規則第11号 |
◇ | 平成18年3月31日 | 規則第18号 |