○赤穂市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市規則の規定に基づく様式の敬称の用い方について、当該赤穂市規則の特例を定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(敬称の特例)

第2条 赤穂市規則の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(敬称の省略)

第3条 前条の規定にかかわらず、赤穂市及び赤穂市長を名宛人とする様式の敬称については、これを省略するものとする。

(平18規則18・追加)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則の規定により、「様」を用いることとなる現に存する赤穂市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する赤穂市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

赤穂市規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成5年3月30日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成5年3月30日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第18号