○赤穂市訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成5年3月30日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市訓令甲の規定に基づき制定された規程、要綱(以下「規程等」という。)の規定に定める様式の敬称の用い方について、当該赤穂市の規程等の特例を定めることを目的とする。

(平18訓令甲10・一部改正)

(敬称の特例)

第2条 規程等の規定に基づく様式のうち、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称については、これらの様式にかかわらず、「様」を用いるものとする。

(敬称の省略)

第3条 前条の規定にかかわらず、赤穂市及び赤穂市長を名宛人とする様式の敬称については、これを省略するものとする。

(平18訓令甲10・追加)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「様」を用いることとなる現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(平成18年3月31日訓令甲第10号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

赤穂市訓令甲における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成5年3月30日 訓令甲第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成5年3月30日 訓令甲第11号
平成18年3月31日 訓令甲第10号