○赤穂市公平委員会規程

昭和53年4月6日

公平委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市公平委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による委員長の選挙は、指名推選の方法によつて行い、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

2 委員長の選挙が前項に規定する方法によつて行われがたいときは、無記名投票によつて行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。

(昭63公平委規程1・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、法第10条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。

(委員長の担任事務)

第5条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) その他法令により、その権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第6条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の委員会の会議において報告しなければならない。

(事務局の設置)

第7条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職及び職務)

第8条 事務局に、書記長及び書記長代理を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して委員会の事務を処理する。

3 職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

4 職員の分担事務は、書記長が定める。

(昭56公平委規程1・一部改正)

(職員)

第9条 事務局の組織に、参事、主幹、主査、主事、事務員及びその他の職員を置く。

(昭56公平委規程1・追加、平13公平委規程1・平18公平委規程1・一部改正)

(書記長等の責任及び権限事項)

第10条 書記長の責任事項及び権限事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例であると認める事項については、委員長の決定を受けなければならない。

(1) 委員会規則及び規程の制定改廃の立案に関すること。

(2) 委員会の会議の議案の立案に関すること。

(3) 委員会の会議の議事日程及び議事録の作成に関すること。

(4) 審理における審理調書並びに準備手続における準備手続調書の作成に関すること。

(5) 委員会に必要な資料の収集及び調査に関すること。

(6) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

(7) 公印の管守、文書の保管及び物品の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号。以下「市事務執行規則」という。)において、課長について定める事項の例による。

2 書記長代理の責任事項及び権限事項は、市事務執行規則において、係長について定める事項の例による。

(昭56公平委規程1・旧第9条繰下)

(職員の服務等)

第11条 事務局の職員の分限、服務、給与等については、市長の事務局の職員の例による。

(昭56公平委規程1・旧第10条繰下・一部改正)

(文書の処理)

第12条 文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易又は定例的な事項の処理については、書記長が専決することができる。

2 文書には、「赤公第○○号」の記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する措置の要求に対する事件については「○○年勤審第○○号」の、不利益処分についての審査請求に対する事件については「○○年審請第○○号」の記号及び番号を付する。

4 文書は、書記長の承認を得ないで、これを閲覧に供し又は謄本を交付し若しくは持ち出してはならない。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市長の事務部局の文書の処理の例による。

(昭56公平委規程1・旧第11条繰下、平元公平委規程1・平28公平委規程1・一部改正)

(告示の方法)

第13条 委員会の行う告示は、市の告示の方法の例によつて行うものとする。

(昭56公平委規程1・旧第12条繰下)

(公印)

第14条 公印の種類、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印は、書記長が保管しなければならない。

3 その他公印の取扱いに関し必要な事項は、赤穂市公印規程(昭和40年赤穂市訓令甲第4号)の例による。

(昭63公平委規程1・全改、平28公平委規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日公平委規程第1号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和63年2月9日公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月23日公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日公平委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日公平委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(昭63公平委規程1・追加)

種類

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

赤穂市公平委員会印

れい書

方21

委員会名をもつてする一般文書用

1

赤穂市公平委員会委員長印

れい書

方21

委員長名をもつてする一般文書用

1

赤穂市公平委員会委員長職務代理者印

れい書

方21

委員長職務代理者名をもつてする一般文書用

1

赤穂市公平委員会書記長印

れい書

方21

書記長名をもつてする一般文書用

1

赤穂市公平委員会規程

昭和53年4月6日 公平委員会規程第1号

(平成28年8月24日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和53年4月6日 公平委員会規程第1号
昭和56年6月30日 公平委員会規程第1号
昭和63年2月9日 公平委員会規程第1号
平成元年2月28日 公平委員会規程第1号
平成13年4月23日 公平委員会規程第1号
平成18年3月31日 公平委員会規程第1号
平成28年3月31日 公平委員会規程第1号
平成28年8月24日 公平委員会規程第2号