○赤穂市公平委員会議事規則

昭和53年2月8日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、委員に対し会議開催の日時及び場所並びに会議に付する事項を、あらかじめ通知するものとする。

3 会議の開会中に急施を要する事項があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付することができる。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(職員の出席)

第5条 書記長は、幹事として会議に出席する。

2 書記長は、委員長の承認を得て必要に応じ事務局職員を会議に出席させることができる。

(議事日程)

第6条 議事日程は、書記長が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 委員長は、事務局職員をして法第11条第3項の議事録を作成させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の議事録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

(傍聴の許可)

第8条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴者」という。)は、会議の当日、会場入口において自己の住所、氏名、生年月日及び職業を傍聴者受付簿に記入し、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴者数の制限)

第9条 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴者の員数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第10条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる物品を携帯している者

(3) きよう器その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(4) 前各号に掲げる者のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(平元公平委規則1・一部改正)

(傍聴者の守るべき事項)

第11条 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。また、傍聴席以外の場所に入らないこと。

(2) 異様な服装をしないこと。また、帽子、外とう、首巻の類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 私語、談笑、拍手等議事を妨害するような行為をしないこと。

(5) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。

(6) 写真の撮影、録音等の行為をしないこと。

(7) その他会場の秩序を乱すような言動をしないこと。

2 前項に掲げる事項のほか、傍聴者は、委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第12条 委員長は、傍聴者がこの規則に違反したと認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定によつて退場を命ぜられた傍聴者は、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるものほか、公平委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市公平委員会議事規則

昭和53年2月8日 公平委員会規則第1号

(平成元年2月28日施行)