○赤穂市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和52年6月2日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条及び第51条の規定に基づき、赤穂市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴者の制限)

第2条 委員会は、会場整理のために必要があると認めるときは、傍聴券(別記様式)を発行して傍聴者を制限することができる。

2 前項の規定によつて傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は入場することができない。

(傍聴の手続)

第3条 審理を傍聴しようとする者は、当日、会場入口において傍聴券の交付を受け、入場の際これを係員に提示してその指示を受けなければならない。

(入場の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、入場することができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用し又は携帯している者

(4) 拡声器、無線機の類を携帯している者

(5) 笛、ラツパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、審理を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他委員会において傍聴を不適当と認めた者

(平元公平委規則2・一部改正)

(傍聴者の守るべき事項)

第5条 傍聴者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。また傍聴席以外の審理場に入らないこと。

(2) 異様な服装をしないこと。また帽子、外とう、首巻の類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 審理の言論に批評を加え又は可否を表明しないこと。

(5) 私語、談笑、拍手等審理を妨害するような行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

(7) その他会場の秩序を乱すような言動をしないこと。

(撮影等の許可)

第6条 審理場において、写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ委員会に申し出てその許可を得なければならない。

(退場命令)

第7条 委員長又は審理を主宰する者は、傍聴者がこの規則に違反したと認めるときは、その者に注意を促し、なお改めないときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定によつて退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。

(退場)

第8条 傍聴者は、退場を命ぜられたとき又は閉会したときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平元公平委規則2・平19公平委規則1・一部改正)

画像

赤穂市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和52年6月2日 公平委員会規則第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和52年6月2日 公平委員会規則第1号
平成元年2月28日 公平委員会規則第2号
平成19年2月28日 公平委員会規則第1号