○職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和37年8月8日

公平委規則第3号

目次

第1節 総則(第1条~第4条)

第2節 審査請求(第5条・第6条)

第3節 審査の手続き(第7条~第11条)

第4節 審査の結果執るべき措置(第12条・第13条)

第5節 再審(第14条~第18条)

第6節 審査および再審の費用(第19条)

第7節 雑則(第20条)

付則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員の懲戒、その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続きおよび審査の結果執るべき措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・令2公平委規則2・一部改正)

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人および処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分をおこなつた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分をおこなつた後においてその職を離れた場合には、その職またはこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(昭38公平委規則1・全改、平28公平委規則2・一部改正)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任しおよび解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため、特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任しまたは解任した場合においては、その者の氏名、住所および職業を公平委員会に届け出なければならない。

(昭38公平委規則1・一部改正)

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し、必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の全部または一部を取り下げることはできない。

2 代理人のおこなつた行為は、当事者がただちに取り消し、または訂正したときはその効力を生じない。

(昭43公平委規則1・全改、平28公平委規則2・一部改正)

第2節 審査請求

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・改称)

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所および生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職および所属部局

(3) 処分をおこなつた者の職および氏名

(4) 処分の内容および処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨および公開または非公開の別

(8) 法第49条第1項または第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときはこの限りでない。

4 審査請求書の記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、そのつどその旨をすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)

(審査請求の受理および却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項および添付書類ならびに処分の内容、審査請求人の資格および審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

第3節 審査の手続き

(審査の併合)

第7条 公平委員会は、当時者の申請または職権により、同一または相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合しおよび分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

(昭38公平委規則1・昭43公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(代表者)

第7条の2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、および解任することができる。

2 公平委員会は審査の併合に係る事案について必要があると認めるときは、代表者の選任を命ずることができる。

3 審査請求人が代表者を選任し、または解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

4 代表者は、審査請求人のためにその事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部または一部を取り下げることはできない。

5 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は代表者にすれば足りるものとする。

(昭43公平委規則1・追加、平28公平委規則2・一部改正)

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理をおこなう場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書および証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、または立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠の申し出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状によりおこなわなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所および職業

(2) 出頭すべき日時および場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓をおこなわせなければならない。

10 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所および職業

(2) 口述書を提出すべき日時および場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会は、書証を所持する者に対して書類またはその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これをおこなわなければならない。

(1) 書類またはその写しを提出すべき者の氏名、住所および職業

(2) 書類またはその写しを提出すべき日時および場所

(3) 提出すべき書類またはその写し

13 公平委員会は、書面審理のつど、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員および審理調書を作成した事務職員の氏名を記載しなければならない。

(昭38公平委規則1・昭43公平委規則1・平28公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理をおこなう場合において、そのつど書面で口頭審理の日時および場所を当事者に通知しなければならない。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて前条第1項の答弁書または同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により提出した答弁書または反論書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書または反論書を提出しなかつたときも同様とする。ただし、答弁書または反論書に当該事実を記載できず、または前項の期限までに答弁書または反論書を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人または証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は口頭審理において発言を許し、もしくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、または公平委員会の職務の執行を妨げる者もしくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 当事者の一方、その代理人および代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、または出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は、口頭審理を終了するに先だつて当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで、第12項および第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(昭38公平委規則1・昭43公平委規則1・一部改正)

(準備手続き)

第9条の2 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員または事務職員をして口頭審理の準備手続きをおこなわせることができる。

2 準備手続きにおいては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続きにおける協議のつど、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては第8条第12項後段の規定を準用する。

(昭38公平委規則1・追加)

(文書の送付)

第9条の3 文書の送付は、便送または書留郵便によつておこなう。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、またはその内容の要旨を赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)第3条に規定する掲示物に掲示しておこなうものとする。この場合においては、掲示された日から14日を経過したときに当該文書の送付があつたものとみなす。

(昭43公平委規則1・追加)

(審査請求の取り下げ)

第10条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決をおこなうまでの間は、いつでも審査請求の全部または一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取り下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出ておこなわなければならない。

3 取り下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(審査の打ち切り)

第11条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合または処分者による処分の取り消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合については、審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第12条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに裁決をおこない裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

(4) 委員の氏名

3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)

(指示)

第13条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取り扱いを是正するための指示をしなければならない。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

第5節 再審

(再審の請求)

第14条 当事者は次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対し再審の請求をすることができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内におこなわなければならない。

3 再審の請求は、書面でおこなわなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所および年月日

(2) 裁決の内容および時期

(3) 再審を請求する理由

(昭38公平委規則1・平17公平委規則3・平28公平委規則2・令3公平委規則2・一部改正)

(再審の請求の受理および却下)

第15条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項ならびに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限および再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第16条 公平委員会は第14条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審をおこなうことができる。

(審査の手続き)

第17条 第3節(第9条および第9条の2の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続きについて準用する。

(昭38公平委規則1・一部改正)

(審査の結果執るべき措置)

第18条 公平委員会は、審査の結果に基づいて最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、またはこれに加えて新たに裁決をおこなわなければならない。

2 第12条第1項第2項および第3項前段ならびに第13条の規定は、前項の場合に準用する。

(平28公平委規則2・一部改正)

第6節 審査および再審の費用

(審査および再審の費用)

第19条 審査および再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第8条第6項(第9条第6項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申し出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費および日当

(2) 公平委員会が職権でおこなつた証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

(昭38公平委規則1・一部改正)

第7節 雑則

(雑則)

第20条 この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続きおよび審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は公平委員会が定める。

(昭38公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年2月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月9日公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和37年8月8日 公平委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和37年8月8日 公平委員会規則第3号
昭和38年12月19日 公平委員会規則第1号
昭和43年2月9日 公平委員会規則第1号
平成17年4月1日 公平委員会規則第3号
平成28年3月31日 公平委員会規則第2号
令和2年10月27日 公平委員会規則第2号
令和3年3月24日 公平委員会規則第2号