○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和27年4月12日

条例第34号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果に関し規定することを目的とする。

(平10条例18・令4条例27・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続き)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平10条例18・旧第2条繰下・一部改正、平14条例3・旧第3条繰上)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平10条例18・旧第3条繰下・一部改正、平14条例3・旧第4条繰上・一部改正、令元条例6・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職中の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第23条の定めるところによる。

(昭33条例177・一部改正、平10条例18・旧第4条繰下、平14条例3・旧第5条繰上)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10条例18・旧第5条繰下、平14条例3・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例27・旧付則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例付則第22項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例27・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令4条例27・追加)

(昭和33年4月1日条例第177号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成10年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和27年4月12日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
昭和27年4月12日 条例第34号
昭和33年4月1日 条例第177号
平成10年6月26日 条例第18号
平成14年3月31日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第27号