○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

平成10年6月30日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和27年赤穂市条例第34号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づきその実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14規則14・一部改正)

(長期休養の取扱い)

第2条 条例第2条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち1名は赤穂市民病院の医師でなければならない。

2 任命権者は、病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定するものとする。

(平14規則14・旧第3条繰上・一部改正)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要があると認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告をさせることができる。

(平14規則14・旧第4条繰上)

第4条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、次のとおりとする。

(1) 休職発令までの勤続期間が1年未満のもの 1年

(2) 休職発令までの勤続期間が1年以上2年未満のもの 1年6カ月

(3) 休職発令までの勤続期間が2年以上4年未満のもの 2年

(4) 休職発令までの勤続期間が4年以上5年未満のもの 2年6カ月

(5) 休職発令までの勤続期間が5年以上のもの 3年

2 条例第3条第1項の規定によつて休職を命じられた職員が、その命じられた期間を経過してなお休職を要する場合にあつては、任命権者は、必要に応じて最初に休職した日から起算して前項に掲げる期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。この場合、条例第3条第2項の規定により復職を命じられた日から3年以内に再び法第28条第2項第1号の規定に該当するに至つた場合には、前の休職の期間を通算する。

(平14規則14・旧第5条繰上・一部改正、平20規則9・一部改正)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

(平14規則14・旧第6条繰上・一部改正)

第6条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、休職の期間中であつても、その旨を任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があつたときは、すみやかに前条の規定により、復職の認否を決定しなければならない。

(平14規則14・旧第7条繰上)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 赤穂市職員の長期療養を要する場合の取扱規則(昭和47年赤穂市規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定により休職を命じられた休職中の者は、この規則により休職を命じられたものとみなす。

(平成14年3月31日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に休職を命じられ、この規則の施行日の前日までに復職している者については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例施行規則

平成10年6月30日 規則第43号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
平成10年6月30日 規則第43号
平成14年3月31日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第9号