○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)の採用は、再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職の定年(条例第3条に規定する定年をいう。)に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する者をいう。)、他の地方公共団体に属する地方公務員又は特別職に属する地方公務員となつている者を、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前に採用する場合においては、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の2第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動させる場合及び再任用をされている職員を異動させる場合については、この限りでない。なお、勤務延長職員を特別の事情により異動させる必要がある場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平13規則21・一部改正)

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合には、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(平13規則21・旧第5条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成13年3月31日規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

職員の定年等に関する規則

昭和60年3月22日 規則第9号

(平成13年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
昭和60年3月22日 規則第9号
平成13年3月31日 規則第21号