○赤穂市職員懲戒審査委員会規程

昭和42年7月17日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、一般職に属する職員の懲戒事案の公正な審査を行うため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は副市長をもつて充て、副委員長及び委員は部長のうちから市長が命ずる。

3 市長が必要と認める場合は、学識経験等を有する者に出席を要請し、その意見を求めることができる。

(平19訓令甲7・全改)

(職務代理)

第3条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平17訓令甲48・一部改正)

(会議の運営)

第4条 委員長は、懲戒事案の諮問に応じて委員会を招集し、会の議長となる。

2 会議の記録は、委員長の命じた職員がこれにあたる。

(定足数)

第5条 委員会は、委員長以下委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決定する。

(事故発生報告等)

第6条 委員会は、職員の懲戒事由となるべき事故が発生し、諮問されたときは所属長に事故発生報告及び証拠資料の提出を求めることができるものとする。

(審査)

第7条 委員会は、地方公務員法第29条第1項各号の規定に該当する事項の審査を厳正かつ公正に事実調査を行い、審査決定事項を任命権者に報告しなければならない。

(関係人の意見聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人を臨時に出席せしめ意見を述べさせ、又は必要な証拠資料を提出させることができる。

(委員の除斥)

第9条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は自己の2親等以内の親族に関する事件を審査することができない。

(昭60訓令甲15・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月11日訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月7日訓令甲第48号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

赤穂市職員懲戒審査委員会規程

昭和42年7月17日 訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
昭和42年7月17日 訓令甲第4号
昭和60年4月11日 訓令甲第15号
平成17年9月7日 訓令甲第48号
平成19年3月30日 訓令甲第7号