○赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年10月7日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例14・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(昭63条例5・平3条例12・平4条例32・平6条例5・平13条例8・平20条例13・平21条例11・令4条例27・一部改正)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第2条の2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則で定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平13条例8・追加、平20条例13・平21条例11・令4条例27・一部改正)

(勤務を要しない日の振替等)

第2条の3 任命権者は、職員に前条第1項又は第3項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平13条例8・追加)

(時間外及び休日の勤務)

第3条 公務のため臨時に必要がある場合においては、任命権者は、前条又は第7条の規定にかかわらず、職員に対し、正規の勤務時間をこえて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務をさせることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間をこえて、勤務をすることを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務させることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例13・平31条例6・一部改正)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定によりがたいときは、任命権者は休憩時間につき、別段の定めをすることができる。

3 前2項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(平3条例12・一部改正)

第5条 削除

(平19条例7)

(すい眠時間)

第6条 任命権者は、1昼夜交替の勤務につくものに対しては、夜間において4時間をくだらず、7時間をこえない範囲内で、すい眠時間を与えなければならない。

2 前項のすい眠時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第13条第15条の3及び第16条の5において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第3条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、第3条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第13条、第15条の3及び第16条の5において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が規則で定めるところにより当該子を養育」とあるのは、「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例3・追加、平14条例4・平17条例5・平21条例11・平22条例18・平28条例40・平29条例5・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第6条の3 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第15条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第2条の2第2項第3項又は第2条の3の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第7条第2項に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例2・追加)

(休日)

第7条 職員の休日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(3) 市長の特に定めた日

2 第2条の2第1項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が同項及び第2条の3の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、祝日法による休日の直後の正規の勤務日(当該正規の勤務日が祝日法による休日又は前項第2号及び第3号に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)(第6条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等を除く。)とする。

(昭48条例6・平3条例12・平6条例5・平13条例8・平22条例2・一部改正)

(休暇)

第8条 休暇は有給休暇及び無給休暇とする。

2 第9条から第17条までに規定する休暇は、有給休暇とし、第17条の2から第18条までに規定する休暇は無給休暇とする。

(平7条例5・平28条例40・一部改正)

(年次休暇)

第9条 職員には1年を通じて20日以内(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)の年次休暇を与える。

2 前項の休暇は、職員の請求に基づいて与えるものとする。ただし、任命権者は業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。

(平13条例8・平20条例13・令4条例27・一部改正)

(公務傷病による療養休暇)

第10条 職員が公務による負傷若しくは疾病のため又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養を要する場合において、市長がこれを公務によるものと認定したときは、その療養期間中は、療養休暇とする。

2 前項の休暇の期間は、引き続き3年をこえてはならない。

(平2条例25・一部改正)

(私傷病による療養休暇)

第11条 職員が私傷病にかかつた場合において、任命権者は医師の証明等に基づいて、特に療養を要すると認定したときは、その療養期間中は、療養休暇を与える。この場合において任命権者は、必要があると認めるときは、職員に対し医師を指定することができる。

2 前項の休暇の期間は、引き続き90日をこえてはならない。

(産前産後の休暇)

第12条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性職員に対しては、その請求した日から産前休暇を与える。

2 産後休暇は8週間とする。

(昭61条例21・平6条例5・平10条例3・一部改正)

(育児時間)

第13条 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、その請求により1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)、育児時間を与える。

(平10条例3・全改)

(生理休暇)

第14条 生理日の勤務が著しく困難な女性職員に対しては、その請求により生理休暇を与える。

2 前項の生理休暇については、第8条第2項の規定にかかわらず2日をこえる場合においては、そのこえた時間は無給休暇とする。

(平10条例3・一部改正)

(結婚休暇)

第15条 職員が結婚するときは、その請求により5日以内の結婚休暇を与える。

(配偶者の出産休暇)

第15条の2 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により規則で定める期間内において2日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、15時間30分)以内の配偶者出産休暇を与える。

(昭63条例5・追加、平17条例5・平21条例11・令4条例27・一部改正)

(男性職員の育児参加のための休暇)

第15条の3 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内において5日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内の育児参加のための休暇を与える。

(平17条例5・追加、令4条例20・令4条例27・一部改正)

(出生サポート休暇)

第15条の4 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年を通じて5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)以内の出生サポート休暇を与える。

(令4条例2・追加)

(忌引休暇)

第16条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により規則で定める基準に従い忌引休暇を与える。

2 前項の休暇期時中であつても任命権者は、業務の都合により出勤を命ずることができる。

(祭日休暇)

第16条の2 父母の追悼のための特別の行事(父母の死亡後規則で定める年数内に行われるものに限る。)が行われる職員に対しては、その請求により1日の祭日休暇を与える。

(昭63条例5・追加)

(夏季休暇)

第16条の3 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合においては、その請求により規則で定める期間内において3日以内の夏季休暇を与える。

(平3条例12・追加)

(ボランティア休暇)

第16条の4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1年を通じて5日以内のボランティア休暇を与える。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(平9条例4・追加、平18条例40・一部改正)

(子の看護休暇)

第16条の5 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員がその子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年を通じて5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内の子の看護休暇を与える。

(平14条例24・追加、平17条例5・平22条例18・令4条例27・一部改正)

(短期介護休暇)

第16条の6 要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1年を通じて5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、規則で定める時間)以内の短期介護休暇を与える。

(平22条例18・追加、令4条例27・一部改正)

(特別休暇)

第17条 職員が天災地変その他特別の事情により、勤務することができない場合においては、任命権者は規則で定める基準により最小限度必要と認める期間、特別休暇を与えることができる。

(介護休暇)

第17条の2 職員が要介護者の介護をするため、任命権者は、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する指定期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合において、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7条例5・追加、平13条例32・平22条例2・平28条例40・一部改正)

(介護時間)

第17条の3 職員が要介護者の介護をするため、任命権者は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合において、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する指定期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例40・追加)

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日をこえて与えることはできない。

(昭44条例2・全改)

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けている者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和44年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和61年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第25号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第4条第1項及び第7条の改正規定並びに付則第3項から第6項までを削る改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第32号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第32号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2の規定は、規則により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第17条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

3 規則により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第17条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年3月31日条例第4号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成14年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第6条の2第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第16条の5第1項の休暇については、改正後の同条例第16条の5第1項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第40号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正前の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第17条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、平成29年1月1日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第17条の2第1項に規定する指定期間については、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく平成29年1月1日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月16日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する。

赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和40年10月7日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和40年10月7日 条例第18号
昭和44年3月3日 条例第2号
昭和48年4月28日 条例第20号
昭和58年3月29日 条例第8号
昭和61年7月1日 条例第21号
昭和63年3月30日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第25号
平成3年3月28日 条例第12号
平成4年12月24日 条例第32号
平成6年3月31日 条例第5号
平成7年3月30日 条例第5号
平成9年3月12日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第3号
平成11年3月29日 条例第3号
平成13年3月16日 条例第8号
平成13年12月27日 条例第32号
平成14年3月31日 条例第4号
平成14年6月28日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第13号
平成21年3月16日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第2号
平成22年6月23日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第14号
平成28年12月14日 条例第40号
平成29年3月16日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第6号
令和4年3月28日 条例第2号
令和4年9月30日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第27号