○赤穂市職員証及び名札交付規程

平成4年8月31日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市職員(以下「職員」という。)に対し、その身分を証し、又は職員であることを表示するために交付する赤穂市職員証及び名札(以下「職員証」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平24訓令甲65・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、次の各号の一に該当する者を除く本市に勤務する職員をいう。

(1) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 臨時的に任用される職員

(3) その他市長が認めた職員

(平13訓令甲19・令5訓令甲21・一部改正)

(交付)

第3条 市長は、職員に職員証(様式第1号)を交付する。

(有効期限)

第4条 職員証の有効期間は、交付の日から10年間とする。ただし、新たに職員となつた者その他交付を必要とする者に対しては、有効期間を変更することができる。

(平27訓令甲3・一部改正)

(携帯)

第5条 職員は、職員証を職務に従事中は常に携帯しなければならない。

(返還)

第6条 職員は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に職員証を返還しなければならない。

(1) 職員証の有効期間が満了したとき。

(2) 職員が退職し、又は死亡したとき。

(貸与等の禁止)

第7条 職員は、職員証を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

(再交付)

第8条 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに職員証再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、当該職員に職員証を交付するものとする。

3 前項の規定により職員証の再交付を受けた職員は、当該職員証の作成に要した実費を弁償しなければならない。ただし、紛失し、又は汚損したことにつきやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

4 職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。

5 第2項の規定により職員証の再交付を受けた後、紛失した職員証を発見したときは、直ちに再交付を受けた職員証を市長に返却しなければならない。

6 前項の規定により職員証を返却した場合においても、既納の弁償金は還付しない。

(平27訓令甲3・一部改正)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年8月28日訓令甲第65号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成27年2月27日訓令甲第3号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第108号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平24訓令甲65・全改)

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(令3訓令甲108・全改)

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赤穂市職員証及び名札交付規程

平成4年8月31日 訓令甲第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年8月31日 訓令甲第26号
平成13年3月31日 訓令甲第19号
平成24年8月28日 訓令甲第65号
平成27年2月27日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第108号
令和5年3月31日 訓令甲第21号