○赤穂市職員記章規程

平成4年8月31日

訓令甲第27号

(記章のはい用)

第1条 赤穂市職員(以下「職員」という。)は、常に職員記章(以下「記章」という。)をはい用して、身分を明らかにするとともに、職員としての品位を保持しなければならない。ただし、名札を着用しているときは、この限りでない。

2 記章は、左胸部のえり又はこれに相当する部位にはい用するものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、次の各号の一に該当する者を除く本市に勤務する職員をいう。

(1) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 臨時的に任用される職員

(3) その他市長が認めた職員

(平13訓令甲20・令5訓令甲21・一部改正)

(記章の形状)

第3条 記章の形状は、第1号様式のとおりとする。

(記章の貸与)

第4条 記章は、職員に貸与するものとし、職員は、これを他に貸与し、又は譲渡してはならない。

(記章の返納)

第5条 職員は、その身分を失つたときは、速やかに記章を返納しなければならない。

(記章の再貸与)

第6条 職員は、記章を紛失し、又は損傷しはい用できなくなつたときは、速やかに職員記章再貸与願(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の願出があつたときは、記章を再貸与する。

3 前項の規定により、記章の再貸与を受けた職員は、その費用を弁償しなければならない。ただし、市長が、特別の事情があると認めたときは、これを免除することができる。

4 記章の再貸与を受けた職員が、紛失した記章を発見したときは、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は還付しない。

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成13年3月31日訓令甲第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第109号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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(令3訓令甲109・全改)

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赤穂市職員記章規程

平成4年8月31日 訓令甲第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年8月31日 訓令甲第27号
平成13年3月31日 訓令甲第20号
令和3年3月31日 訓令甲第109号
令和5年3月31日 訓令甲第21号