○赤穂市職員互助会生活資金貸付規程

昭和42年4月1日

職員互助会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市職員互助会規約に基づく生活資金の貸付け(以下「貸付け」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(財源)

第2条 貸付金の財源は金融機関からの借入金、赤穂市職員互助会退職生業資金積立金及び赤穂市職員互助会職員退職手当積立金をもつて充てる。

(貸付けの対象)

第3条 貸付けは、会員又は職域、同好会グループが次の事項により特に資金が必要なときにこれを行う。

(1) 会員が日常生活に必要な物品を購入するとき。

(2) 会員が冠婚葬祭を行うとき。

(3) 会員及びその家族が傷い疾病のとき。

(4) 会員が水火震災等により損害を受けたとき。

(5) 職域又は同好会のグループが親睦行事を行うとき。

(6) 会員の住宅の新築、増築、改築、移築、取得、住宅用敷地の購入及び宅地造成のとき。

(7) その他理事会が必要と認めたとき。

(昭51互助規程2・平10互助規程1・平25互助規程1・一部改正)

(貸付けの種目)

第4条 貸付けの種目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 普通貸付け・前条第1号から第5号までに該当する事由による貸付けをいう。

(2) 特別貸付け・前条第7号及び第8号に該当する事由による貸付けをいう。

(昭51互助規程2・平10互助規程1・平25互助規程1・一部改正)

(貸付けの制限)

第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、貸付けを行うことができない。

(1) 会員の資格を取得してから6月未満の者

(2) 貸付けの事由に虚偽があつたとき。

(3) 掛金納入の義務を履行しないとき。

(4) 既に貸付金があり、その償還ができていないとき。

(貸付けの限度額)

第6条 貸付金の限度は次の各号に定めるところによる。

(1) 普通貸付けについては、10万円を単位として100万円を限度とする。

(2) 特別貸付けについては、10万円を単位として200万円を限度とする。

(昭49互助規程1・昭51互助規程2・昭58互助規程1・昭63互助規程2・平10互助規程1・平11互助規程2・平25互助規程1・一部改正)

(貸付け日)

第6条の2 貸付金の貸付け日は、毎月の初日とする。ただし、やむを得ない理由により貸付け日以外の日に貸付けを必要とするときはこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定により貸付けた場合は、その貸付けた日の属する月の初日を貸付け日とみなす。

(貸付け利率)

第7条 貸付金の利率は年4.98パーセントとする。

2 利息は、貸付けの日の属する月から完済の日の属する月までの期間について計算するものとする。

3 借受人は毎月貸付金を弁済する際、前2項の規定により算定した利息を弁済期間で除して得た均等額を互助会に払い込まなければならない。

4 借受人が第9条第2項又は第3項の規定により貸付金を弁済する場合は貸付期間の利息を精算しなければならない。この場合利息の計算において10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(昭63互助規程2・一部改正)

(貸付けの申込)

第8条 貸付けを受けようとする者は生活資金貸付申込書(様式第1号)に所定事項を記入のうえ、別に定める様式を添えて申込まなければならない。

2 特別貸付けにあつては、誓約書を提出しなければならない。

(昭58互助規程1・全改)

(貸付金の償還)

第9条 貸付金の償還期間は、貸付額を10,000円又は20,000円を除して得た月数の期間とする。

2 貸付金の償還方法は元利均等月賦償還とし、貸付を受けた翌月から給料日に返済するものとする。

3 借受人は前項の規定により償還する場合のほか、貸付金の残額を繰り上げ償還することができる。

4 借受人は、会員の資格を失つたときは、第2項の規定にかかわらず直ちに借受金の残額を償還しなければならない。

(昭63互助規程2・全改、平11互助規程2・一部改正)

1 この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(平11互助規程2・旧付則・一部改正)

2 当分の間、貸付金の利率は、第7条の規定にかかわらず同条中「年4.98パーセント」とあるのは「年1.26パーセント」と読み替えるものとする。

(平11互助規程2・追加、平20互助規程2・平25互助規程1・平30互助規程1・一部改正)

(昭和49年9月1日互助規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和51年3月31日互助規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年3月15日互助規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年3月19日互助規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日互助規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日互助規程第2号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に生活資金を貸付けている者にかかる施行日前に償還期限の到達した貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成20年3月21日互助規程第2号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に生活資金を貸付けている者にかかる施行日前に償還期限の到達した貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成25年3月31日互助規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日互助規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

赤穂市職員互助会生活資金貸付規程

昭和42年4月1日 職員互助会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 厚生福利・職員団体
沿革情報
昭和42年4月1日 職員互助会規程第1号
昭和49年9月1日 互助規程第1号
昭和51年3月31日 互助規程第2号
昭和58年3月15日 互助規程第1号
昭和63年3月19日 互助規程第2号
平成10年3月31日 互助規程第1号
平成11年3月31日 互助規程第2号
平成20年3月21日 互助規程第2号
平成25年3月31日 互助規程第1号
平成30年4月1日 職員互助会規程第1号