○財産形成貯蓄等取扱規程

昭和48年3月31日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「法」という。)による財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の取扱いを定め、もつて職員の福利の増進を図ることを目的とする。

(昭63訓令甲1・一部改正)

(対象)

第2条 前条の財形貯蓄等をなしうるものは、本市の職員とする。

(昭63訓令甲1・一部改正)

(貯蓄取扱機関)

第3条 財形貯蓄等の貯蓄取扱機関は、次のとおりとし、申込者はこれらの中から任意に選択することができる。

・株式会社みなと銀行

・株式会社トマト銀行

・兵庫信用金庫

・播州信用金庫

・三井住友信託銀行

・三菱UFJ信託銀行

・兵庫西農業共同組合

・近畿労働金庫

・株式会社ゆうちよ銀行

・野村證券株式会社

・SMBC日興証券株式会社

・みずほ証券株式会社

・日本生命保険相互会社

・第一生命保険相互会社

・住友生命保険相互会社

・明治安田生命保険相互会社

・大樹生命保険株式会社

・朝日生命保険相互会社

2 財形貯蓄等の対象となる預貯金等の種類は、法第6条各項に規定する預貯金等とする。

(昭50訓令甲13・昭51訓令甲1・昭57訓令甲2・昭58訓令甲1・昭60訓令甲1・昭61訓令甲2・昭63訓令甲1・平2訓令甲10・平4訓令甲13・平5訓令甲17・平12訓令甲8・平13訓令甲1・平13訓令甲5・平13訓令甲29・平14訓令甲1・平15訓令甲32・平17訓令甲46・平25訓令甲27・平31訓令甲5・一部改正)

(申込み)

第4条 財形貯蓄等の申込みは、申込者があらかじめ所定の「財産形成貯蓄等申込書」に必要事項記入のうえ、市を通じ、当該取扱金融機関等に提出することによつて行う。

2 前項の申込み期間は毎年2月1日から2月20日までの期間とする。

(昭58訓令甲1・昭63訓令甲1・一部改正)

(積立てと払込み)

第5条 市は、申込者の財形貯蓄等の契約による預入等に充てるため、申込みのあつた翌々月の給与から積立金を控除のうえ、申込者の指定する金融機関等へ払い込むものとする。

2 積立ては毎月の給与から控除して行うものとし、積立金は1,000円以上で、1,000円を単位とする。

3 積立てを変更しようとする場合は、前条の規定に準じ変更するものとする。

(昭63訓令甲1・一部改正)

(申込み事項の変更)

第6条 申込者の住所、氏名、勤務場所の変更のあつた場合は、所定の「変更届」を市へ提出するものとする。

(解約)

第7条 財形貯蓄等は、次のいずれかに該当するときは、解約されるものとする。

(1) 申込者から解約の申出があつたとき、毎月末までに所定の解約届を市へ提出するものとし、翌月の給与から積立てを停止する。

(2) 退職その他により、申込者が市の職員でなくなつたとき。

(昭63訓令甲1・一部改正)

1 この規程は、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規程の適用時において、第4条第2項中「3月1日」、「3月31日」とあるのは、「4月2日」、「4月5日」と読み替える。

(昭和50年12月13日訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月31日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月5日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月26日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月12日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月18日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月30日訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第13号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日訓令甲第17号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日訓令甲第1号)

この規程は、平成13年1月9日から施行する。

(平成13年3月16日訓令甲第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月6日訓令甲第29号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の財産形成貯蓄等取扱規程の規定は、平成13年10月1日から適用する。

(平成14年1月11日訓令甲第1号)

この規程は、平成14年1月15日から施行する。

(平成15年12月22日訓令甲第32号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年9月7日訓令甲第46号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

財産形成貯蓄等取扱規程

昭和48年3月31日 訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 厚生福利・職員団体
沿革情報
昭和48年3月31日 訓令甲第3号
昭和50年12月13日 訓令甲第13号
昭和51年1月31日 訓令甲第1号
昭和57年3月5日 訓令甲第2号
昭和58年2月26日 訓令甲第1号
昭和60年1月12日 訓令甲第1号
昭和61年2月18日 訓令甲第2号
昭和63年1月30日 訓令甲第1号
平成2年3月31日 訓令甲第10号
平成4年3月31日 訓令甲第13号
平成5年3月30日 訓令甲第17号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成13年1月5日 訓令甲第1号
平成13年3月16日 訓令甲第5号
平成13年11月6日 訓令甲第29号
平成14年1月11日 訓令甲第1号
平成15年12月22日 訓令甲第32号
平成17年9月7日 訓令甲第46号
平成25年3月29日 訓令甲第27号
平成31年3月31日 訓令甲第5号