○職員以外の者の費用弁償に関する条例

昭和35年10月5日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるもののほか、本市職員以外の者が本市機関の公務のため旅行したときの費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 本市職員以外の者が、本市機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため臨時に市の機関の嘱託等として旅行した場合は、その者に対し費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅行は、市の機関の長(以下「旅行依頼者」という。)の旅行依頼によりおこなう。

第3条 前条の規定により支給する旅費の額は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)別表2等の者に支給する額とする。ただし、本条の規定によりがたい特別の理由があるときは、旅行依頼者は、市長と協議して定める旅費額とすることができる。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

職員以外の者の費用弁償に関する条例

昭和35年10月5日 条例第22号

(昭和35年10月5日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年10月5日 条例第22号