○赤穂市特別職報酬等審議会条例

昭和40年7月2日

条例第16号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、赤穂市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平19条例3・平20条例38・平27条例8・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、赤穂市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平19条例3・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(昭42条例12・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の赤穂市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の赤穂市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

赤穂市特別職報酬等審議会条例

昭和40年7月2日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年7月2日 条例第16号
昭和42年3月30日 条例第12号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年9月17日 条例第38号
平成27年3月31日 条例第8号