○技能労務職給料表級別資格基準表中「別に定める」の運用基準

昭和46年7月31日

訓令甲第7号

赤穂市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年赤穂市規則第24号)別表(2)技能労務職給料表級別資格基準表の適用を受ける職員のうち、職務の級をそれぞれ技能労務職給料表の4級又は5級に決定しようとする場合は、その者の経験年数又は在級年数及び給料月額等が別表に掲げる基準に達した者のうち、勤務成績の良好なものでなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 技能労務職給料表等級別資格基準表中「別に定める」の運用基準(昭和45年赤穂市訓令甲第3号)は、廃止する。

(昭和47年8月18日訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年1月19日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年5月15日訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日訓令甲第5号)

この運用基準は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日訓令甲第21号)

この運用基準は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成11年3月29日訓令甲第19号)

この運用基準は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第15号)

この運用基準は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令甲第28号)

この運用基準は、公布の日から施行する。

別表

(平18訓令甲15・全改、平23訓令甲28・一部改正)

決定しようとする職務の級

基準

4級

(1) 副現場長の職にあつて、技能労務職給料表3級の在級年数が7年以上あるもの

(2) 技能副長の職にあつて、技能労務職給料表3級の在級年数が10年以上あるもの

5級

現場長又は副現場長の職務にあつて、市長が特に指定する者

技能労務職給料表級別資格基準表中「別に定める」の運用基準

昭和46年7月31日 訓令甲第7号

(平成23年10月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
昭和46年7月31日 訓令甲第7号
昭和47年8月18日 訓令甲第13号
昭和49年1月19日 訓令甲第1号
昭和51年5月15日 訓令甲第10号
昭和55年3月31日 訓令甲第5号
昭和60年12月25日 訓令甲第21号
平成11年3月29日 訓令甲第19号
平成18年3月31日 訓令甲第15号
平成23年10月31日 訓令甲第28号