○赤穂市職員の旅費に関する条例

昭和35年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する本市職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、市費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張

職員が公務のため一時その在勤庁を離れて、旅行することをいう。

(2) 赴任

新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行することをいう。

(3) 随行

公務の遂行を補助する目的で、別表の上級者に随伴することをいう。

(4) 扶養親族

(5) 遺族

(昭40条例27・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に定める者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職となつた場合は、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。この場合、当該職員が依頼を受けた機関(市の機関を除く。)から、旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額が、この条例の規定により支給されるべき額に満たないときは、その差額を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかつた場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を失つた場合には、その失つた旅費額の範囲内で、別に定める金額を支給することができる。

(昭40条例27・一部改正)

(出張命令)

第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によつておこなわなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、すでに発した出張命令を変更(取り消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、出張命令(前条第2項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に、出張命令の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更を申請せず、又は申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平19条例3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(昭44条例26・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書きの規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(平19条例3・一部改正)

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、又は陸路旅行中における年度の経過等により区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを該当旅費の支払いをする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後、所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合、前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号第2号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道150キロメートル以上のもの(任命権者が緊急を要すると認めた旅行については、片道75キロメートル以上)

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前項第2号の規定にかかわらず、規則で定める旅行については、第1項第3号の急行料金を支給しない。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行のうち片道90キロメートル以上の場合に限り支給する。

(昭53条例4・全改、昭55条例28・平2条例6・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(昭44条例26・昭53条例4・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特別の運賃の定めのある車両等によつて旅行をする場合にはその実費額によることができる。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程が1キロメートル未満の端数の生じたときは、これを切り捨てる。

(昭44条例26・一部改正)

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域への旅行については、同項に定める日当の額の一部又は全部を支給しないことができる。

(昭44条例26・昭47条例2・平15条例3・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(昭40条例27・一部改正)

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 赴任の際には、旧住所地から勤務地までの路程に応じ、第12条の鉄道賃、第13条の船賃及び別表の定額による車賃、日当並びに宿泊料を支給する。

(昭44条例26・一部改正)

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表の日当定額の1日分及び宿泊料定額の1夜分に相当する額を支給する。

(昭44条例26・一部改正)

(扶養親族の移転料)

第21条 扶養親族の移転料の額は、次に掲げる額を支給する。

2 赴任の際、扶養親族を旧住所地から新住所地まで随伴する場合には、赴任における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い各号に規定する額の合計額

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料に相当する額

(2) 6歳以上12歳未満の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1の金額並びに宿泊料に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料の2分の1に相当する額

3 前項(1)から(3)までの規定により宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該職員の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が、前項の規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(市内出張旅費)

第23条 市内に出張する場合の旅費額については、別に定める。

(外国旅行の旅費)

第23条の2 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて市長の定める額の旅費を支給する。

(昭44条例26・追加)

(旅費の調整)

第24条 出張者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数10日を超えるときは、その超える日数について定額の2割20日を超えるときは、その超える日数について定額の3割を減ずる。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(平19条例3・一部改正)

第25条 在勤地又は出張地以外に居住又は滞在する者が、居住地又は滞在地からただちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第26条 職員が上級者に随行するときは、その間の宿泊料及び日当は、上級者の額に相当する額により計算する。

(旅費の減額等)

第27条 市長は、次の各号の一に該当するときは、定額の範囲内で月額若しくは日額で旅費を支給し、旅費の定額を減じ、又はその全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 長期間の研修、講習、練成、その他これに類する目的のため出張するとき。

(2) 前号のほか、市長において必要と認めたとき。

(補則)

第28条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭40条例27・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、現に出張中の者に対し支給する旅費については、なお従前の例による。

3 この条例中、第19条第20条及び第21条は、赤穂市民病院及び診療所医師に適用する。

4 赤穂市職員旅費支給条例(昭和26年条例第18号)は廃止する。

5 赤穂市国民健康保険直営診療施設技術職員赴任旅費支給条例(昭和28年赤穂市条例第77号)は、廃止する。

(昭和40年12月24日条例第27号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和44年7月12日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。ただし、第12条第1項、第13条及び第23条の2の改正規定は、昭和44年5月10日から適用する。

2 この条例の適用の日以降、この条例の施行の日までに改正前の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定によつて支給を受けた旅費の額は、改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定による旅費の額の内払いとみなす。

(昭和47年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第51号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年12月26日条例第28号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第3号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の赤穂市職員の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

別表

(平2条例6・全改、平7条例7・平15条例3・平19条例3・平20条例12・平27条例14・一部改正)

等級別

区分

1等

2等

市長・副市長・教育長・公営企業管理者

1等以外の職員

車賃(1キロメートル当たり)

37円

37円

日当(1日につき)

3,000円

2,200円

宿泊料(1夜につき)

固定宿泊施設

12,000円

10,000円

固定宿泊施設以外の施設

7,000円

6,000円

食卓料

2,600円

2,200円

赤穂市職員の旅費に関する条例

昭和35年7月1日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和35年7月1日 条例第16号
昭和40年12月24日 条例第27号
昭和44年7月12日 条例第26号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和49年12月24日 条例第51号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和55年12月26日 条例第28号
昭和62年3月30日 条例第9号
平成2年3月31日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第12号
平成27年3月31日 条例第14号