○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和40年12月27日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平22規則7・一部改正)

(給料の調整額)

第1条の2 条例第3条の規定の適用については、当該規定の給料の月額には、職員の給与に関する条例第10条の2及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年赤穂市規則第16号)第12条の規定による給料の調整額を含む。

(昭49規則24・追加、令4規則8・一部改正)

(退職手当の請求手続き)

第2条 退職者が退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当請求書(第1号様式)及び在職中の履歴書(第2号様式)のほか、次の各号に掲げる書類を退職当時の任命権者に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第2項の規定による傷病により退職した者は、市長の指定する医療機関(やむを得ないときは他の公立医療機関)の医師の診断書(結核性疾患等の場合はレントゲン写真を添付する。)

(2) 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による。)

(3) その他任命権者が必要と認める書類

第3条 退職者の遺族が退職手当の支給を受けようとするときは、退職手当請求書及び退職者の在職中の履歴書のほか、次の各号に掲げる書類を退職当時の任命権者に提出しなければならない。

(1) 退職者と請求者との身分関係を明らかにする戸籍謄本又はこれに相当する書類

(2) 退職者の死亡診断書

(3) 退職所得の受給に関する申告書

(4) その他任命権者が必要と認める書類

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しない期間があつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。)退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平18規則45・追加)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平18規則45・追加)

(職員の区分)

第3条の4 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則45・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条の5 前条(第3条の3の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則45・追加)

(退職手当の支給)

第4条 第2条及び第3条の規定による請求書類を受け付けた人事担当課長は、請求書類の点検をおこない、退職手当計算書(第3号様式)を作成し、履歴書及び退職手当計算書に証明し、すみやかに支給の手続きをとらなければならない。

(平22規則7・一部改正)

(退職手当の支給方法)

第4条の2 職員の退職手当は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(昭54規則10・追加)

(基本手当の日額)

第4条の3 条例第12条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平29規則17・追加)

(賃金日額)

第5条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平29規則17・全改)

(受給資格証の交付等)

第5条の2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職の際、任命権者に申し出て失業者退職手当受給資格証(第4号様式。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下管轄公共職業安定所)という。)に出頭し、受給資格証を提示して、求職の申込みをしなければならない。この場合において、第7条の2第5項又は第7条の2の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(平29規則17・追加、令4規則33・一部改正)

(条例第12条第1項に規定する規則で定める者)

第6条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平29規則17・全改)

(条例第12条第1項に規定する規則で定める理由)

第7条 条例第12条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第12条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(平29規則17・全改)

(受給期間延長の申出)

第7条の2 条例第12条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(第5号様式)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができない正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第12条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が、条例第12条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(第6号様式)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第12条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、同項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(令4規則33・全改)

(条例第12条第4項の規則で定める事業)

第7条の2の2 条例第12条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第12条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4規則33・追加)

(条例第12条第4項の規則で定める職員)

第7条の2の3 条例第12条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第12条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4規則33・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第7条の2の4 条例第12条第4項の規定による同項に規定する事業の開始に係る申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第12条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第12条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第12条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第7条の2第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第12条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第7条の2第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第7条の2第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第7条の2第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4規則33・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第7条の3 基本手当に相当する退職手当で条例第12条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の2の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第12条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平29規則17・追加)

(条例第12条第4項に規定する規則で定める理由)

第7条の4 条例第12条第4項に規定する規則で定める理由は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第2条に規定する定年退職日後地方公務員法第28条の3の規定により一定期限まで引き続き勤務することとされている場合に、当該期限が到来したこととする。

(平30規則16・追加)

(条例第12条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第7条の5 条例第12条第10項第2号アに規定する者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた本市の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第12条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平30規則16・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第8条 失業者の退職手当の支給は月2回とし、毎月15日及び末日までの分を当該月の20日及び翌月の5日に支給する。ただし、最終の分については、支給期日にかかわらず支給することができる。

2 特別の事情により前項の支給期日に支給を受けることができなかつた場合においては、支給期日を繰り延べて支給することができる。

(平29規則17・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第9条 条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示して、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

2 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第5条の2に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示して失業の認定を受けた上、任命権者に受給資格証を提出しなければならない。

3 任命権者は前項の請求書が提出されたときは、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認の上、前回の支給日以降、当該支給期日の前日までの期間について失業の認定を行つた日に対する分の失業者の退職手当を支給しなければならない。

(平29規則17・全改)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第9条の2 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(第7号様式。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(第8号様式。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出し、必要な事項の記載を得た後に任命権者に提出しなければならない。第7条の2第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届出に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出し、必要な事項の記載を得た後に市長に提出しなければならない。第7条の2第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平29規則17・追加)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第9条の3 受給資格者は、条例第12条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(第9号様式)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第7条の2第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給者に返付しなければならない。

(平29規則17・追加)

(傷病手当に相当する退職手当等の支給手続)

第9条の4 受給資格者は、条例第12条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(第10号様式)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第7条の2第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平29規則17・追加)

(高年齢受給資格証の交付)

第9条の5 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、退職の際、任命権者に申請して失業者退職手当高年齢受給資格証(第11号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 高年齢受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所の管轄公共職業安定所に出頭し、高年齢受給資格証を提示して、職業の紹介を求めなければならない。この場合において、第7条の2第5項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならい。

(平29規則17・追加)

(特例受給資格証の交付)

第9条の6 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、退職の際、任命権者に申し出て失業者退職手当特例受給資格証(第11号の2様式。以下「特例受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 特例受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所の管轄公共職業安定所に出頭し、特例受給資格証を提示して、職業の紹介を求めなければならない。この場合において、第7条の2第5項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならい。

(平29規則17・追加)

(準用)

第9条の7 第7条の3第2項及び第9条第1項の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第7条の3第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第5項」と読み替えるものとする。

2 第7条の3第2項及び第9条第1項の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第7条の3第2項各号を除く。)中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第7項」と読み替えるものとする。

(平29規則17・追加)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第9条の8 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第12条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第9条の5の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第9条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第12条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては第9条の5の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格証を提示して失業の認定を受けた上、任命権者に高年齢受給資格証を提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平29規則17・追加)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第9条の9 特例一時金に相当する退職手当で条例第12条第7項の規定によるものは、当該特例受給者が第9条の5の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第9条の7第2項において準用する第9条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第12条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第9条の5の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格証を提示して失業の認定を受けた上、任命権者に特例受給資格証を提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(平29規則17・追加)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第9条の10 受給資格者又は条例第12条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当にあつては就業促進手当に相当する退職手当支給申請書(第11号の3様式)に、同項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(第11号の4様式)に、又は同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(第11号の5様式)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(第11号の6様式)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(第11号の7様式)に、それぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(平29規則17・追加)

第10条 第5条から前条までに規定するもののほか、条例第12条に規定する失業者の退職手当の支給に関しては、雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定を準用する。

(平29規則17・一部改正)

(台帳の備え付け等)

第11条 失業者の退職手当を支給する場合は、第11号様式による失業者の退職手当支給台帳を受給者ごとに作成し、支給のつどその旨を記載し整理しておかなければならない。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第12条 条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第16条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第12号様式のとおりとする。

2 条例第16条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第13号様式のとおりとする。

(平22規則7・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第13条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第14号様式のとおりとする。

2 条例第15条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第15号様式のとおりとする。

3 条例第15条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第16号様式のとおりとする。

4 条例第15条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第17号様式のとおりとする。

(平22規則7・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第14条 条例第17条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第18号様式のとおりとする。

2 条例第17条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第18条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第19号様式のとおりとする。

(平22規則7・全改)

(条例第19条第1項に規定する懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第15条 条例第19条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、第20号様式のとおりとする。

(平22規則7・全改)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第16条 条例第19条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第21号様式のとおりとする。

2 条例第19条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第14条第2項の書面の様式は、第22号様式のとおりとする。

(平22規則7・追加)

(退職手当の特例の適用基準)

第17条 条例付則第3項前段の規則で定める者は、満50歳以上でその者の非違によることなく勧奨を受け、市長が定める期間内に申し出て退職した者とする。

(昭57規則28・一部改正、平9規則26・旧第12条繰下、平22規則7・旧第16条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 赤穂市職員退職手当支給条例施行規則(昭和33年赤穂市規則第25号)は、廃止する。

3 条例付則第18項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例付則第18項の表の左欄に掲げる者であつて、当該者の他の職への異動に伴つて退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者

(2) 前号に掲げる者に類する者

(令5規則11・追加)

(昭和49年7月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年11月30日規則第28号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年3月31日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第93号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月15日から適用する。

(令和5年3月6日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条の4関係)

(平18規則45・追加、平26規則14・平28規則21・平29規則17・平30規則16・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月1日以後の職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級若しくは7級であつたもの又は6級であつた者のうち市長が定めるもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの(第1号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であつたもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの又は6級であつたもののうち市長が定めるもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)又は5級であつたもののうち市長が定めるもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級(第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)又は4級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び4級であつたもの又は3級であつたもののうち市長が定めるもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの又は3級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの又は2級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの

6 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例(昭和44年赤穂市条例第12号)の給食調理員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち市長が定めるもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月以後の職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は7級であつたもののうち市長が定めるもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であつたもの(第1号区分の項第1号及び第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつた者のうち市長が定めるもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつた者のうち市長が定めるもの

第3号区分

1 平成18年4月以後の給与条例行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第2号区分の項第1号及び第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級又は6級であつたもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第2号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は5級であつたもの(第3号区分の項第1号及び第4号区分の項第1号に掲げる者を除く。)又は4級であつたもののうち市長が定めるもの

2 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であつたもの(第4号区分の項第1号及び第6号区分の項第1号に掲げる者を除く。)又は3級であつたもののうち市長が定めるもの

2 平成18年4月以後の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第4号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第6号区分

1 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表又は消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であつたもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 平成18年4月以後の給与条例の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び3級であつたもののうち市長が定めるもの

3 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び3級であつたもののうち市長が定めるもの

4 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの又は2級であつたもののうち市長が定めるもの

5 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち市長が定めるもの

6 平成18年4月以後の赤穂市学校給食調理員の給与の特例に関する条例の給食調理員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち市長が定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(平19規則25・令3規則93・一部改正)

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(平19規則25・令3規則93・一部改正)

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(平21規則9・全改)

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(平29規則17・全改)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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(令4規則33・全改)

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(平29規則17・全改、令3規則93・一部改正)

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(平29規則17・全改)

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(平29規則17・全改、令3規則93・一部改正)

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(平29規則17・全改)

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(平29規則17・追加)

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(平29規則17・追加、令3規則93・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則93・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則93・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則93・一部改正)

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(平29規則17・追加、令3規則93・一部改正)

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(平28規則21・全改)

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(平28規則21・全改)

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(平22規則7・追加)

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(平28規則21・全改)

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(平28規則21・全改)

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職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和40年12月27日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 退職手当・退隠料等
沿革情報
昭和40年12月27日 規則第30号
昭和49年7月19日 規則第24号
昭和54年3月30日 規則第10号
昭和57年11月30日 規則第28号
平成9年9月29日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第25号
平成21年3月16日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第93号
令和4年3月10日 規則第8号
令和4年12月22日 規則第33号
令和5年3月6日 規則第11号