○赤穂市職員の被服貸与に関する規則

昭和35年6月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本市に勤務する一般職の常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して被服を貸与し、もつて服装をせい整し、公務の円滑な推進遂行をはかることを目的とする。

(昭39規則1・平13規則27・令5規則20・一部改正)

(被服貸与職員及び被服の品目等)

第2条 被服を貸与する職員並びに被服の品目、員数、保存期間、支給時期、地質及び制式は、別表のとおりとする。

(保存期間を満了した被服の給与)

第3条 貸与期間を過ぎた被服は、本人に支給する。

(保存期間の計算)

第4条 貸与被服の保存期間は、当該被服の保存期間における最後の着用期間が終了すると同時に終わるものとする。ただし、地方公務員法第28条第2項の各号に該当して休職にされた期間及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の許可のあつた期間は算入しない。

(昭52規則14・平11規則27・平13規則27・一部改正)

(被服の着用)

第5条 職員は、公務に従事する場合においては、必ず貸与された被服を着用するものとし公務に従事しない場合においては、これを着用してはならない。

(着用期)

第6条 貸与された被服の着用期は、季節により区分する必要のないものを除き、次の区分による。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(被服の返還)

第7条 被服の貸与を受けた職員が、その保存期間中退職又は職種の変更により、被服の貸与を受ける資格を失つたときは、速やかにその被服を返還しなければならない。ただし、貸与を受けた職員が死亡したときは、この限りではない。

(昭52規則14・一部改正)

(仮交付)

第8条 前条の規定による返還被服で使用に堪えるものは、新任者に対し次回支給期まで、仮に交付することができる。

(被服の補修等)

第9条 貸与された被服は、常に善良な注意をもつて良好な状態において使用及び保管し補修費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

(賠償及び再貸与)

第10条 貸与被服を過失、故意又は怠慢により亡失し、若しくは損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の場合、その代価を賠償せしめて再貸与するものとし、再貸与の保存期間は、亡失若しくは損傷した被服の保存期間の残存期間とする。

(引換え)

第11条 貸与期間内において、自然破損はなはだしく、修理不能にして使用に堪えがたい場合は、人事担当課長の検認を得て引換えを請求することができる。

(昭36規則7・昭42規則9・昭52規則14・一部改正)

第12条 市長が必要と認めるときは、被服の保存期間を伸縮し、又は現品を返納させ、あるいは貸与しないことができるものとし、人事担当課長に貸与被服の使用状況を監督させる。

(昭36規則7・昭42規則9・昭52規則14・一部改正)

第13条 市長は、資材、その他やむをえない事情があるとき、又は必要と認めるときは被服の品質及び形状を変更することができる。

第14条 勤務日及び勤務時間等勤務の態容が職員とほぼ同様であるその他の職員で、市長が被服を貸与することが適当と認めるときは、第1条の規定にかかわらず、この規則の規定による被服を貸与することができる。

(昭39規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服は、この規則によつて貸与されたものとみなしその貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。

3 この規則施行後、最初の被服貸与時期については、市長が別に適用する。

(昭和36年7月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年6月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定により施行後最初に貸与する被服の保存期限は、昭和41年5月31日までとする。

(昭和40年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による施行後最初に事務職員等に貸与する夏用事務服上衣の保存期限は、昭和41年9月30日までとする。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年10月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月30日から適用する。

(昭和46年5月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月31日から適用する。

(昭和48年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和48年5月31日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月31日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服は、この規則によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。

(昭和55年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年11月20日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和61年5月26日規則第15号)

この規則は、昭和61年5月31日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成2年5月30日規則第20号)

この規則は、平成2年5月31日から施行する。

(平成2年10月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成4年5月30日規則第20号)

この規則は、平成4年5月31日から施行する。

(平成11年3月29日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服は、この規則によつて貸与されたものとみなし、その貸与品の保存期間は、貸与当時にさかのぼり適用する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第27号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年5月19日規則第20号)

この規則は、平成16年5月31日から施行する。

(平成16年11月5日規則第26号)

この規則は、平成16年11月8日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に職員に貸与している事務服上着、夏については、平成23年3月31日まで着用することができる。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に職員(集金員、その他市長が必要と認めた者を除く。)に貸与している事務服については、平成25年5月31日まで着用することができる。

(平成25年3月29日規則第19号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に職員に貸与している上着、冬については、平成25年5月31日まで着用することができる。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の赤穂市職員の被服貸与に関する規則の規定により貸与を受けている職員の被服については、改正後の赤穂市職員の被服貸与に関する規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の赤穂市職員の被服貸与に関する規則の規定により貸与を受けている職員の被服については、改正後の赤穂市職員の被服貸与に関する規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第94号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の赤穂市職員の被服貸与に関する規則の規定により貸与を受けている職員の被服については、改正後の赤穂市職員の被服貸与に関する規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平27規則9・全改、平29規則18・令3規則94・一部改正)

貸与職員

被服の品目

員数

支給期日

保存期間

地質

制式

技術職員、その他市長が必要と認めた者

作業服上着

1

任用時

使用に耐える期間

薄茶色

化学繊維

長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

作業ズボン

1

任用時

使用に耐える期間

薄茶色

化学繊維

普通

集金員、その他市長が必要と認めた者

事務服上着

1

9月30日

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

男子ブレザー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

紺色

化学繊維

女子ブレザー型

用務員(保育所に勤務する者を除く)

事務服上着

1

9月30日

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

男子ブレザー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

紺色

化学繊維

女子ブレザー型

作業服上着

2

5月31日

2年

サックス色綿・化学繊維混紡

長袖・シャツ型、左胸部に「赤穂市」とつける。

幼稚園教諭

教諭服上着

2

5月31日

2年

白色・ポリエステル混紡

男子半袖シャツ型 左袖部に「AKO」とつける。

白色綿・クラビオン・ポリエステル混紡

女子半袖シャツ型 左袖部に「AKO」とつける。

2

9月30日

2年

紺色

ポリエステル

男子長袖ジャンパー型 左胸部に「AKO」とつける。

サーモンピンク色

綿

女子スモック型 左胸部に「AKO」とつける。

保育所保育士

保育士上着

2

5月31日

2年

白色・ポリエステル混紡

男子半袖シャツ型 左袖部に「AKO」とつける。

白色ポリエステル・ナイロン混紡

女子半袖シャツ型 左袖部に「AKO」とつける。

2

9月30日

2年

紺色

ポリエステル

男子長袖ジャンパー型 左胸部に「AKO」とつける。

サーモンピンク色

綿

女子スモック型 左胸部に「AKO」とつける。

保育所調理員・用務員

保育士上着

2

任用時

使用に耐える期間

白色ポリエステル・ナイロン混紡

半袖シャツ型 左袖部に「AKO」とつける。

1

任用時

使用に耐える期間

サーモンピンク色

綿

スモック型 左胸部に「AKO」とつける。

調理着

2

5月31日

2年

ピンク色・綿・化学繊維混紡

長袖 左胸部に「AKO」とつける。

前掛

2

5月31日

2年

ピンク色・綿・化学繊維混紡


調理帽

2

5月31日

2年

ピンク色・綿・化学繊維混紡


障害福祉サービス事業所生活支援員・就労支援員・職業指導員

上着

2

5月31日

2年

紺色

綿化学繊維混紡

半袖シャツ型 左胸部に「赤穂市」とつける。

上着

1

9月30日

3年

ブルー

化学繊維

長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

ズボン

1

9月30日

3年

ベージュ

綿化学繊維混紡

普通

障害福祉サービス事業所調理員

調理着

2

5月31日

2年

白・化学繊維混紡

半袖 左胸部に「赤穂市」とつける。

2

9月30日

2年

白・化学繊維混紡

長袖 左胸部に「赤穂市」とつける。

前掛

1

任用時

1年

ナイロン製


技能労務職員のうち自動車運転手

ボイラー技士

機械運転操作員

配管工

作業員(男子)

その他市長が必要と認めた者

作業服上着

3

5月31日

2年

モスグリーン

綿・化学繊維混紡

長袖シャツ型 左胸部に「赤穂市」とつける。

2

9月30日

2年

薄茶色

化学繊維

長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

作業ズボン

3

5月31日

2年

モスグリーン

綿・化学繊維混紡

普通

2

9月30日

2年

薄茶色

化学繊維

作業帽

1

任用時

使用に耐える期間

グリーン

化学繊維

ポーラー型前部に市章をつける。

1

任用時

使用に耐える期間

薄茶色

化学繊維

ポーラー型前部に市章をつける。

美化センター作業員(女子)

作業服上着

3

5月31日

2年

綿化学繊維混紡

長袖作業服事務服型

2

9月30日

2年

綿化学繊維混紡

長袖作業服事務服型

作業ズボン

3

5月31日

2年

綿化学繊維混紡

作業用ゴム入スラックス

2

9月30日

2年

綿化学繊維混紡

作業用ゴム入スラックス

作業帽

1

任用時

使用に耐える期間

化学繊維

普通

給食センター運転手・調理員(男子)

調理着

2

任用時

1年

白色ポリエステル綿混紡

(裏)綿素材

Vネック半袖シャツ型

2

任用時

1年

白色ポリエステル綿混紡

衿付長袖シャツ型

作業ズボン

2

任用時

1年

白色ポリエステルトレーニングパンツ

普通

作業帽

2

任用時

1年

化学繊維

略帽

前掛

1

任用時

1年

(表)ナイロン

(裏)布地

普通

長靴

1

任用時

1年

ゴム製

普通

手袋

2

任用時

1年

ゴム製

普通

作業服上着

2

任用時

1年

モスグリーン

綿・化学繊維混紡

長袖シャツ型 左胸部に「赤穂市」とつける。

1

任用時

1年

薄茶色

化学繊維

長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

作業ズボン

2

任用時

1年

モスグリーン

綿・化学繊維混紡

普通

1

任用時

1年

薄茶色

化学繊維

給食センター調理員(女子)

調理着

2

任用時

1年

白色ポリエステル綿混紡

(裏)綿素材

Vネック半袖シャツ型

2

任用時

1年

白色ポリエステル綿混紡

衿付長袖シャツ型

作業ズボン

2

任用時

1年

白色ポリエステルトレーニングパンツ

普通

作業帽

2

任用時

1年

白色もめん

女子コック帽

前掛

1

任用時

1年

(表)ナイロン

(裏)布地

普通

長靴

1

任用時

1年

ゴム製

普通

手袋

2

任用時

1年

ゴム製

普通

事務職員・技術職員・その他市長が必要と認めた者

防災服上着

1

任用時

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

長袖ジャンパー型 左胸部に「赤穂市」とつける。

防災服ズボン

1

任用時

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

普通

ヘルメット

1

任用時

使用に耐える期間

白色グラスファイバー製

作業用前部に市章を入れあごひもをつける。

用務員(保育所・幼稚園に勤務する者を除く)

作業服上着

1

任用時

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

スモック型

左胸部に「赤穂市」とつける。

用務員・事務補助員のうち小学校・中学校・幼稚園に勤務する者

作業服上着

1

任用時

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

長袖ジャンパー型

左胸部に「赤穂市」とつける。

作業ズボン

1

任用時

使用に耐える期間

紺色

化学繊維

普通

赤穂市職員の被服貸与に関する規則

昭和35年6月25日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第5章
沿革情報
昭和35年6月25日 規則第7号
昭和36年7月31日 規則第7号
昭和37年6月19日 規則第15号
昭和39年3月18日 規則第1号
昭和40年11月1日 規則第26号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和45年10月27日 規則第17号
昭和46年5月12日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第4号
昭和52年6月30日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和55年6月30日 規則第22号
昭和56年11月20日 規則第46号
昭和61年5月26日 規則第15号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年7月18日 規則第18号
平成2年5月30日 規則第20号
平成2年10月5日 規則第27号
平成4年5月30日 規則第20号
平成11年3月29日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第5号
平成13年3月31日 規則第27号
平成14年3月31日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年5月19日 規則第20号
平成16年11月5日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第94号
令和5年3月31日 規則第20号