○赤穂市「財政事情」の公表に関する条例

昭和27年4月12日

条例第30号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関して定めることを目的とする。

(昭39条例29・昭54条例31・一部改正)

(公表の期日)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日に文書により行うものとする。

2 天災、その他避けることのできない事故により前項の期日に、「財政事情」を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1ヵ月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(昭54条例31・一部改正)

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長において必要と認める事項

2 前条第1項により11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事情及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(昭54条例31・一部改正)

(公表並びに閲覧の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)の定めるところに準じてこれを行う。

2 前項の公告は、その公告の日から6ヵ月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(必要事項の制定)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の公表に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(昭54条例31・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和54年6月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市「財政事情」の公表に関する条例

昭和27年4月12日 条例第30号

(昭和54年6月23日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和27年4月12日 条例第30号
昭和39年3月31日 条例第29号
昭和54年6月23日 条例第31号