○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第7号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例22・平5条例17・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例49・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 赤穂市契約条例(昭和27年赤穂市条例第50号)は、廃止する。

(昭和52年7月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月13日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第7号

(平成5年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和52年7月25日 条例第22号
昭和61年10月13日 条例第49号
平成5年6月29日 条例第17号