○議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決を経なければならない公の施設の利用及び廃止について定めるものとする。

(議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により議会において出席議員の過半数の議決を得なければならない公の施設の利用は、次の各号に掲げる公の施設につき、それぞれ当該各号に掲げる期間で、かつ、独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 水道事業施設 3年以上

(2) 病院及び診療所 3年以上

(3) 墓地及び火葬場 3年以上

(4) ごみ焼却場 3年以上

(5) 都市公園 3年以上

(6) 学校及び幼稚園 3年以上

(7) 児童福祉施設 3年以上

(8) 老人福祉施設 3年以上

(9) 市民会館 3年以上

(10) 公民館 3年以上

(11) 下水道事業施設 3年以上

(12) 総合体育館 3年以上

(昭42条例19・昭56条例26・昭61条例50・平16条例9・一部改正)

(議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の利用及び廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない公の施設とは、次の各号に掲げる公の施設を廃止し、又は次の各号に掲げる期間で、かつ、独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 水道事業施設 10年以上

(2) 病院 10年以上

(3) 火葬場 10年以上

(4) ごみ焼却場 10年以上

(5) 下水道事業施設 10年以上

2 前項に掲げる施設のほか、次に掲げる公の施設の廃止については前項の規定に準じ、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

(1) 都市公園

(2) 学校及び幼稚園

(昭42条例19・昭56条例26・平16条例9・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 重要な財産または営造物に関する条例(昭和27年赤穂市条例第49号)は、廃止する。

(昭和42年7月10日条例第19号)

この条例は、昭和42年8月11日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和42年7月10日 条例第19号
昭和56年6月29日 条例第26号
昭和61年10月13日 条例第50号
平成16年3月31日 条例第9号