○財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例

昭和39年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭61条例7・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。ただし、これら団体における当該財産の使用が営利を目的とし、又は収益を伴う場合においては、この限りでない。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付の際に特約をなした場合を除くほか、寄付を受けた後10年を経過したものは、この限りでない。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(昭61条例7・一部改正)

(公有財産の無償貸し付け等)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害(以下「災害」という。)その他の緊急事態の発生に際し、短期間その羅災者等に使用させるとき、又は市の建設工事の施行に際し、これを施行する者に使用させるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

2 市長は、普通財産の貸し付けを受けた者が災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料の全部又は一部を免除することができる。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づき、行政財産である土地を貸し付け又はこれに地上権を設定する場合には、前2項の規定を準用する。

(昭61条例7・全改)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡することを、寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸し付け又は減額貸し付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 赤穂市財産条例(昭和37年赤穂市条例第48号)は、廃止する。

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第6号

(昭和61年3月31日施行)