○公有財産事務取扱規則

昭和39年6月17日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 取得(第8条~第13条)

第3章 交換(第14条・第15条)

第4章 管理

第1節 通則(第16条・第17条)

第2節 維持保存運用(第18条~第20条)

第3節 移築等(第21条・第22条)

第4節 目的外の使用許可(第23条・第24条)

第5節 貸し付け(第25条~第29条)

第6節 用途廃止(第30条~第32条)

第7節 所属替え(第33条~第36条)

第5章 処分(第37条~第40条)

第6章 登記登録(第41条~第43条)

第7章 台帳(第44条~第48条)

第8章 報告(第49条~第51条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、公有財産の取得、交換、管理及び処分の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の種類)

第2条 行政財産は、これを公用財産、公共用財産及び企業用財産に種類分けする。

2 公用財産とは、市において市の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

3 公共用財産とは、市において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

4 企業用財産とは、市において市の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

5 前項の企業とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条各項に定める企業をいう。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部、課 赤穂市事務分掌規則(昭和48年赤穂市規則第18号)第2条に定める部及び課、室並びにこれに準ずる他の部局をいう。

(2) 部長、課長 前号に規定する部、課の長をいう。

(3) 所管替え 市長及び教育委員会の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(4) 所属替え 所管内における各部の財産の移動をいう。

(5) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(昭42規則9・昭53規則27・一部改正)

(財産の所属)

第4条 行政財産は、当該公有財産を使用又は事業の目的とする部に所属させる。ただし、2以上の部において使用する公有財産のうち統一的に管理する必要があるものについては、市長が別に所属を決定する。

2 普通財産は、管財担当部に所属させる。ただし、事務又は事業の関係で管財担当部に所属させることが不適当と認められる場合は、当該事務又は事業を分掌する各部に所属させる。

(昭53規則27・一部改正)

(権限)

第5条 部長は上司の命を受け、次の事務をつかさどる。

(1) 所属公有財産を管理すること。

(2) 所属公有財産の取得及び処分に関する事務を行うこと。

(3) 所属公有財産について、必要な予算措置を講ずること。

2 管財担当部長は、上司の命を受け次の事務をつかさどる。

(1) 公有財産の総括事務を執行すること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2に定める総合調整権に関する事務を行うこと。

(3) 普通財産の取得、交換及び処分に関する事務を行うこと。

(昭53規則27・一部改正)

(総括事務等)

第6条 前条第2項第1号の公有財産の総括事務とは、公有財産の取得、交換、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整を図ることをいう。

2 管財担当部長は、必要があると認めるときは、部長に対し、その所属公有財産について必要な報告を求め、公有財産の所属替え、用途変更若しくは用途廃止その他必要な措置を講じ、又は命じ、公有財産の管理状況を実地について調査することができる。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(財産の評価)

第7条 部長は、公有財産を取得、交換又は処分しようとするときは、評価調書を作成し、公有財産評価委員会の審議に付するものとする。

(昭53規則27・平5規則9・令3規則120・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第8条 買い入れ、寄付、交換その他によつて公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他の特殊な義務があるときは、その所有者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後に行わなければならない。

(平5規則9・一部改正)

(取得の伺い)

第9条 部長は、公有財産となるべき物件を取得しようとするときは、文書に次に掲げる事項のうち、必要なものを記載し、管財担当部長に協議のうえ、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号。以下「事務執行規則」という。)別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする物件の所在地

(2) 取得の区分(買い入れ、寄付等の別)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得しようとする物件の表示

(5) 評価額

(6) 取得予定価額

(7) 契約の方法及びその根拠

(8) 契約の相手方の住所氏名

(9) 契約書案

(10) 議会の議決に付すべき買い入れに該当するときは、その議案

(11) 予算額及びその科目

(12) その他必要事項

2 前項の文書には、当該物件の調査書、土地貸付承諾書(建物を取得する場合の敷地が他人所有の場合)、評価調書、関係図面その他必要と認められるものを添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(寄付受納)

第10条 部長は、公有財産となるべき物件の寄付を受けようとするときは、文書に次に掲げる事項のうち、必要なものを記載して管財担当部長に協議のうえ、事務執行規則別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 寄付を受けようとする物件の所在地

(2) 寄付を受けようとする理由

(3) 寄付を受けようとする物件の表示

(4) 評価額

(5) 議案(負担付寄付の場合に限る。)

(6) 寄付受納書案

2 前項の文書には、寄付申出書(様式第1号)、登記登録に関する承諾書、評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(新築等)

第11条 建築担当部長は、市費支弁に属する建物工作物等の新築又は増築に関する工事が完成したときは、工事完了引継書(様式第2号)に関係書類及び図面を添えて所属部長にこれを引き継がなければならない。

2 各部において建物、工作物、船舶等の新築、増築、新造等に関する直営工事又は請負工事の完成により物件を取得したときは、前項の規定に準じ、第16条に規定する公有財産異動通知書により管財担当部長に通知しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(受領)

第12条 部長は、買い入れ、寄付受納又は新築等により公有財産となるべき物件の引き渡しを受けるときは、契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければ、物件を受領してはならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(代金の支払い)

第13条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産については、その公有財産を収受した後に支払わなければならない。ただし、市長が特にこれによりがたいと認めた場合においては、この限りでない。

(平5規則9・一部改正)

第3章 交換

(交換)

第14条 管財担当部長は、普通財産を交換しようとするときは、文書に次に掲げる事項のうち、必要なものを記載し事務執行規則別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産の財産台帳記載事項

(2) 交換理由

(3) 交換により取得しようとする物件の所在及び表示

(4) 交換物件の評価額

(5) 交換しようとする相手方

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入方法

(7) 契約書案

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) その他参考事項

2 前項の文書には、第8条(取得前の措置)に規定する調査書、交換申出書、評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(交換差金の徴収)

第15条 市が取得すべき交換物件について、交換差金の徴収金がある場合はこれを収納した後でなければ、登記又は登録をしてはならない。ただし、義務者が他の地方公共団体である場合、又は市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平5規則9・一部改正)

第4章 管理

第1節 通則

(通知)

第16条 部長は、その所属に係る公有財産の異動のあつたときは、直ちに公有財産異動通知書(様式第3号)に登記又は登録を要するものについては、その関係書類を添えて管財担当部長に通知しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(用途の変更)

第17条 部長は、行政財産の用途又は使用区分を変更しようとするときは、あらかじめ管財担当部長に協議しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

第2節 維持保存運用

(注意義務)

第18条 部長は、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。

(1) 土地は、不法に占拠され、又は境界が不明になつていないかどうか。

(2) 建物は、不法に占拠され、又は滅失若しくはき損がないかどうか。

(3) 電気、ガス、給排水等の施設は万全であるかどうか。

(4) 使用許可に係る行政財産の使用状況は適正であるかどうか。

(5) 公有財産台帳の記載事項は適正であるかどうか。また現況と一致しているかどうか。

2 部長は、前項各号に掲げる事項につい異状があつたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(修繕)

第19条 部長は、その所属に係る公有財産について地ならし、盛り土等現況に変更を生じる工事が完了したとき、又は建物、工作物の修繕(主要構造部について行う修繕(以下「大規模の修繕」という。)の工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載して管財担当部長に通知しなければならない。

(1) 当該財産台帳記載事項

(2) 工事の内訳

(3) 工事費

(4) 着工年月日

(5) しゆん功年月日

2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(模様替え)

第20条 部長は、行政財産について模様替え(主要構造部に係る模様替え。以下「大規模の模様替え」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、あらかじめ管財担当部長に協議しなければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 工事内容

(3) 模様替えを要する理由

(4) 工事の着工及びしゆん功予定

(5) 工事の予定額

(6) その他必要事項

2 第1項の文書には、設計書及び図面を添付しなければならない。

3 前条の規定は、当該工事の完了の場合に準用する。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

第3節 移築等

(移築等の決定)

第21条 部長は、行政財産である建物又は工作物について移築し、移設し、改築し、改造(以下「移築等」という。)をしようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、管財担当部長に協議のうえ、事務執行規則別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 移築等をしようとする理由

(3) 移築先又は移設先

(4) 移築等完了後の明細

(5) 予算額及び支出科目

2 前項の文書には、移築等前後の平面図、配置図、位置図、構造図、その他必要な図面を添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(引き継ぎ)

第22条 第16条(通知)の規定は、前条の工事完了の場合に準用する。

第4節 目的外の使用許可

(許可手続き)

第23条 部長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用について申し出を受けた場合において、使用を認めようとするときは、申請人に、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を提出させ、次に掲げる事項を記載した文書及び許可書案(様式第5号)を管財担当部長に協議のうえ、事務執行規則別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 許可数量(別紙図面添付)

(3) 許可期間

(4) 使用料

(5) 許可の相手方

(昭53規則27・平5規則9・平20規則25・一部改正)

第24条 削除

(平5規則9)

第5節 貸し付け

(貸付期間)

第25条 普通財産の貸し付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えてはならない。ただし、貸付期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから、当該期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 事業用借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第23条第2項に規定する借地権をいう。)を設定することを目的として貸し付ける土地 20年

(3) 前各号の場合を除くほか、土地及びその定着物を貸し付ける場合 10年

(4) 建物及びそのほかの物件を貸し付ける場合 5年

(平5規則9・平20規則25・一部改正)

(貸付料)

第26条 普通財産の貸付料は、適正な価格により評価した額で定めなければならない。

2 貸付料は、毎月又は毎年度の4月に納付させなければならない。ただし、市長が必要と認める場合については、この限りでない。

(昭63規則22・一部改正)

(貸し付け)

第27条 管財担当部長は、普通財産を貸し付けようとするときは、借受申請者から借受願書(様式第6号)を提出させ、文書に次に掲げる事項を記載して、事務執行規則別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産台帳記載事項

(2) 貸し付けの目的

(3) 貸し付けの相手方

(4) 貸し付けの数量

(5) 貸し付けの期間

(6) 貸付料及び算定基礎

(7) 契約書案

(8) その他参考事項

2 前項の借受文書には、適当と認められる保証人に連署させるか、又は相当の担保を提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(契約書)

第28条 前条第1項第7号の契約書には、同項第1号ないし第6号(算定基礎を除く。)のほか、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸しの禁止に関する事項

(3) 貸付期間中であつても、市、県、国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、契約を解除する旨

(4) 相続、包括承継、災害等の届出義務

(5) 連帯保証人のある場合の変更等の措置

(6) 契約更新の要領

(7) 貸付目的以外の使用及び原形変更の取り扱い

(8) 返還に関すること。

(9) 損害賠償

(用途等の指定)

第29条 無償又は減額して普通財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合、違反したときは、契約を解除する旨を契約書に記載しなければならない。

(平5規則9・一部改正)

第6節 用途廃止

(用途廃止の申し出)

第30条 部長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して管財担当部長に申し出なければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 用途廃止する理由

(3) 用途廃止の期日

(4) その他参考事項

(昭53規則27・一部改正)

(用途廃止の決定)

第31条 管財担当部長は、前条の申し出を受けたときは、利用計画等検討のうえ前条各号に定めるもののほか、文書に次の事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 転用計画

(2) 処分の方法

2 管財担当部長は、前項により決定されたときは、直ちにその旨、部長に通知しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(用途廃止財産の引き継ぎ)

第32条 部長は、前条の通知があつたときは、用途廃止財産引継書(様式第7号)に関係書類及び図面を添付して、管財担当部長に引き継がなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

第7節 所属替え

(所属替えの申し出)

第33条 部長は、行政財産の所属替えを受けようとするときは、当該行政財産所属の部長と協議のうえ、文書に次に掲げる事項を記載して、管財担当部長に申し出なければならない。

(1) 当該行政財産台帳記載事項

(2) 所属替えを受けようとする理由

(3) 有償の場合は、その理由、価額及び支出科目

(4) その他参考事項

2 前項の文書には、前項本文の規定による協議意見書を添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(所属替えの決定)

第34条 管財担当部長は、前条の申し出を受理したときは、適否を検討し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決定のあつたときは、管財担当部長は、直ちにこれを関係部長に通知しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(所属替財産の引き継ぎ)

第35条 部長は、前条の通知があつたときは、所属替財産引継書(様式第7号)により、関係書類を添付して引き継がなければならない。

(昭53規則27・一部改正)

(他会計への所属替え)

第36条 所属を異にする会計間において財産の所属替えをしようとするときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が、特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

第5章 処分

(用途等の指定)

第37条 第29条(用途等の指定)の規定は、普通財産を譲与又は減額譲渡する場合に準用する。

(平5規則9・一部改正)

(担保の種類)

第38条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条第2項の規定による売払代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次の各号に定める物件のうちから選ばなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 鉄道証券その他政府の保証のある債券

(3) その他市長が確実と認める社債その他の有価証券

(4) 土地及び建物

(5) 銀行等が保証する小切手又は手形

2 前項の物件は、第1号及び第2号第3号については質権を、第4号については抵当権を設定しなければならない。

(平5規則9・一部改正)

(担保の価値)

第39条 前条に定める担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)に規定し、又は同令の例による金額

(2) 前条第1項第2号及び第3号の有価証券 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の8割に相当する金額

(3) 土地及び建物 時価の7割以内で、市長の決定する価額

(平5規則9・一部改正)

(売却等の決定)

第40条 管財担当部長は、普通財産を売却し、無償で若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、文書に次に掲げる事項のうち、必要なものを記載し、事務執行規則別表1に定める区分により決裁を受けなければならない。

(1) 当該普通財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額

(4) 処分予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争契約又は随意契約によるときは契約の相手方の氏名

(7) 一般競争契約によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(8) 売買代金の延納又は分納を認めようとするときは、その理由、要領及び担保物件

(9) 議会の議決を要する場合は、その議案

(10) 契約書案

(11) 予算額及び収入科目

(12) その他必要事項

2 前項の文書には、評価調書及び関係図面を添付しなければならない。

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

第6章 登記登録

(通則)

第41条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、第13条又は第15条の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

(平5規則9・一部改正)

(地目地番の整理)

第42条 土地の現状が、不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)第3条の地目と相違するもの又は2以上の地番を有するものは、速やかに土地表示変更登記を嘱託しなければならない。

(平5規則9・一部改正)

(登記の例外)

第43条 市有土地に、市有建物を取得する場合は、第41条の規定にかかわらず当該建物に関する登記は省略することができる。

第7章 台帳

(台帳の作成)

第44条 管財担当部長は、財産台帳(様式第8号)を調製して、法第238条第1項の種目毎に公有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載して、変動のつど、直ちに整理しておかねばならない。

(1) 分類及び種類

(2) 所属、用途及び所在

(3) 種別及び数量

(4) 価額

(5) 得失変更の年月日及び理由

(6) その他必要事項

(平5規則9・一部改正)

(台帳の価格)

第45条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号の定めるところによる。

(1) 購入、交換及び寄付に係るものは、その取得時における評価額

(2) 収用に係るものは補償金額

(3) 代物弁済に係るものは収納価格

(4) 新築、増築、新造に係るものは建築費又は建造費

(5) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格

(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は、見込価格

(7) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は、額面価格

(8) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利は、出資金額

2 前項の価格は、土地については、3年目ごとの5月31日、その他の公有財産については、2年目ごとの5月31日の現況により、改訂しなければならない。ただし、台帳に登録した後2年を経過しないものについては、この限りでない。

(平5規則9・一部改正)

(証拠書類による登録)

第46条 公有財産台帳に、公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、全て次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買い入れ、売却、譲与、寄付及び交換に係るものは、その決裁書契約書及び評価調書

(2) 所属替え及び用途廃止に係るものは、その決裁書及び引継書

(3) 工事の完成によるものは工事完成引継書及び工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、き損その他前各号に掲げる理由以外の理由による異動に係るものは、その関係書類

2 前項に規定する証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済みを証する書類に、目録を付して区分整理し、公有財産台帳の登録年月日を記載し、係員が印を押して編てつ保存しなければならない。ただし、処分済みに係るものは、当該処分の日から、10年間保存しなければならない。

(平5規則9・一部改正)

(付属図面)

第47条 公有財産台帳に、公有財産の変動を登録する場合において、付属図面があるときは、その付属図面を修正しなければならない。

(修繕等)

第48条 第19条(修繕)及び第20条(模様替え)に規定する修繕等により当該公有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、公有財産台帳の備考欄にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。

(平5規則9・一部改正)

第8章 報告

(会計管理者の異動報告)

第49条 管財担当部長は、公有財産の異動のあつたとき又は公有財産の異動の通知を受けたときは、直ちに会計管理者に公有財産異動通知書により報告しなければならない。

(平5規則9・平19規則8・一部改正)

(損害等の報告)

第50条 部長は、その所属に係る公有財産が、天災地変、その他の事故により滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、管財担当部長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(5) き損した公有財産の保全又は復旧のためとつた措置

(6) その他参考となる事項

(昭53規則27・平5規則9・一部改正)

(地区編入等の報告)

第51条 部長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、その他の法令により、当該所属公有財産が土地改良事業施行地区、土地区画整理事業施行地区、その他の事業地区又は地域地区に編入されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、管財担当部長を経て市長に報告しなければならない。この場合において、編入に関する通知がある場合は、その通知書、告示等による場合はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 関係法令の条項

(3) 編入された部分の明細(地区図添付)

(4) 意見及びその他参考事項

(昭53規則27・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和53年10月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の貸付料から適用する。

(平成5年3月30日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則8・全改)

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(昭41規則6・平5規則9・一部改正)

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(平5規則9・全改、平19規則8・一部改正)

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(平5規則9・全改、平19規則8・一部改正)

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(平5規則9・全改、平19規則8・一部改正)

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(平5規則9・全改、平19規則8・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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(平5規則9・一部改正)

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(令3規則8・全改)

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(平5規則9・一部改正)

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公有財産事務取扱規則

昭和39年6月17日 規則第14号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和39年6月17日 規則第14号
昭和41年4月1日 規則第6号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和53年10月26日 規則第27号
昭和63年8月10日 規則第22号
平成5年3月30日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第25号
令和3年3月18日 規則第8号
令和3年7月19日 規則第120号